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年金に関するf_world21のブックマーク (2)

  • 「金融機関がぜったい教えたくない 年利15%でふやす資産運用術」(竹川美奈子著)は「素晴らしい!けどもったいない」

    書の内容をひと言でいうと、「個人型確定拠出年金のわかりやすい解説書」です。個人型確定拠出年金のいちばんのメリットは、税制優遇です。 (1) 毎月掛け金を払う時 →全額「所得控除」 (2) 運用している時 →運用益非課税 (3) 受け取る時 →「退職所得控除」「公的年金等控除」 ※ただし、課税口座の受け取り(取り崩し)はそもそも税金がかからないので注意 と税制優遇があります。運用商品を売買する時だけでなく、給料等の所得から控除できるという「投資以外への税制メリット」があるということが強力です。さすが公的に認められた年金制度です。他にもいつくかメリットが書では示されています。 とはいえ、従来型の確定給付年金では、国が運用利回り確保のリスクを負っていたわけで、確定拠出年金ではそのリスクを個人に押し付ける形になり、これはデメリットとも言えます。だからこそ、税制等で大きく優遇されており、自らリス

    「金融機関がぜったい教えたくない 年利15%でふやす資産運用術」(竹川美奈子著)は「素晴らしい!けどもったいない」
  • 給料、雇用保険、年金をトリプルでもらうには? | 暮らしの裏ワザ事典

    ■賃金+高年齢雇用継続基給付金を28万円以下に抑えればトリプル受給が可能! 定年退職後に働く場合、目減りしてしまうことの多い賃金は「高年齢雇用継続給付金」や在職老齢年金で補うことができるが、賃金、雇用保険の給付金、厚生年金をトリプルで受け取る方法はあるだろうか? 結論は「可能だが複雑」。専門家に聞くか、会社に相談してみよう。 たとえば、50万円の収入があったのに、定年退職後の継続雇用では25万円に減ってしまったとしよう。60歳到達時賃金の61%未満にダウンすると、新賃金の15%相当額の高年齢雇用継続基給付金を受給することができる。25万円の15%だから3万7500円もらえるわけだ。 ところが、この給付金をもらうと、今度は60歳から受給できる在職老齢年金が減額される可能性が出てくる。在職老齢年金は、賃金と年金の合計額が28万円を超えると、一部もしくは全額がカットされてしまうのだ。ここが難

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