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2009年1月19日のブックマーク (1件)

  • 給料、雇用保険、年金をトリプルでもらうには? | 暮らしの裏ワザ事典

    ■賃金+高年齢雇用継続基給付金を28万円以下に抑えればトリプル受給が可能! 定年退職後に働く場合、目減りしてしまうことの多い賃金は「高年齢雇用継続給付金」や在職老齢年金で補うことができるが、賃金、雇用保険の給付金、厚生年金をトリプルで受け取る方法はあるだろうか? 結論は「可能だが複雑」。専門家に聞くか、会社に相談してみよう。 たとえば、50万円の収入があったのに、定年退職後の継続雇用では25万円に減ってしまったとしよう。60歳到達時賃金の61%未満にダウンすると、新賃金の15%相当額の高年齢雇用継続基給付金を受給することができる。25万円の15%だから3万7500円もらえるわけだ。 ところが、この給付金をもらうと、今度は60歳から受給できる在職老齢年金が減額される可能性が出てくる。在職老齢年金は、賃金と年金の合計額が28万円を超えると、一部もしくは全額がカットされてしまうのだ。ここが難