9月23日、性風俗関連事業者が、持続化給付金を求めて提訴した。給付規定が性風俗事業を不支給とした点について、他の事業者との不合理な区別であり、平等権侵害になると主張している。 梶山弘志経済産業相は、性風俗関連事業を除外した理由を、「社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくい」ためだと説明した(参議院予算委員会5月11日)。しかし、この理由付けには、危険が伴う。 まず、性風俗関連事業は、風営法に基づく公的な許可を得て営業しており、違法な事業ではない。国民の代表が定めた法律により適法とされた事業の援助について、国民の理解を得難いという説明は不適切ではないか。 また、「社会通念」という言葉は、憲法訴訟において、一部の個人的な感情に基づく措置を正当化するために持ち出されることが多い。個人的な好き嫌いによるものではないというのなら、具体的にどのような「通念」があるのか、論
性風俗事業への給付金 危険伴う国の不支給理由 平等権侵害、差別助長も | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/24767156042e250f9aca51fac336d4d16aeb2939/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Foki.ismcdn.jp%2Fmwimgs%2F4%2F5%2F1200wm%2Fimg_45601436e8689eb49de22e8b097b44df52869.jpg)