■ GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ 目次 経緯 刑法168条の2 不正指令電磁的記録に関する罪 パブリックコメント提出用意見書(期限超過) 4月にこういう記事が出ていた。 携帯GPS情報、本人通知せず捜査に活用 指針見直しへ, 朝日新聞, 2015年4月17日朝刊 総務省が、通信事業者の個人情報の取り扱い方を定めるガイドラインの見直し案を17日に発表する。意見公募の手続きを経て、6月にも運用がはじまる見通しだ。 (略)捜査機関が、裁判官の令状にもとづき、GPS情報を取得できる規定がガイドラインに盛り込まれたのは2011年11月。誘拐犯や指名手配犯の居場所の把握に有効と考えられた。ただ、プライバシーへの配慮から、取得を本人に知らせる「条件」つきだった。 だが、被疑者に知られると証拠を隠されたり、逃げられたりする恐れがある。誘拐犯な
先日、 ボストンにて行われたUsenix Symposium on Networked Systems Design and Implementationというイベントで、位置情報の特定手法に関した恐ろしい研究結果が発表されました。発表者は中国成都にある電子科学技術大学の科学者であるYong Wangさんと、アメリカイリノイ州にあるNorthwestern Universityの研究員達です。 日本でも某企業が提供するようなデータベース形式の位置特定サービスは別として、通常IPアドレスベースの特定法では位置情報の精度は35キロメートル内です。 しかし、なんとこの手法を用いると、あなたの位置情報が、あなたが使用している利用端末から690メートル以内の精度で特定できてしまうというのです。しかも、特別な装置や、GPS位置情報も一切必要なく、現在普通にインターネットを飛び交う公開情報だけから位置を
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