国連海洋法条約(UNCLOS) 1982年採択された領海および接続水域・公海・漁業および公海の生物資源の保存・大陸棚に関する4つの条約。日本は1983年に批准。 南極の海洋生物資源の保存に関する条約(CCAMLR) 1980年発効の南極海域における生物資源の過度な利用を防ぎ、保存するための条約。 南極の海洋生物資源の保存に関する条約(外務省) 1980年発効の南極海域における生物資源の過度な利用を防ぎ、保存するための条約。 国内法令 (6) 種の保存法(LCES) 1993年に策定された我が国の絶滅のおそれのある野生動植物種の保全のための法律 鳥獣保護および狩猟の適正化に関する法律 元は明治期に作られた狩猟法が幾たびか改正され、野生鳥類と哺乳類の保護と管理を行う法になっている。 水産資源保護法 戦後すぐに作られた水産庁管轄の水産資源を保護するための法律 漁業法 漁場の総合的な利用による漁業
ニュースを分かりやすく解説するという池上某は、メディア報道に批判的な人も含めて一般の評価が高いようだ。最初は物事をきちんと捉えようとしているのではないか、と思っていたが、あるとき、捕鯨問題で、大本営発表を鵜呑みにした解説をした事で、もしかしたら実際はメインストリームに迎合しているだけなのかも知れないと思うようになった。 さわやかな、ゴールデンウィークただ中の「みどりの日」に、またしても毎日新聞のくらしナビ・学ぶで「調査捕鯨はなぜ違反?」という解説をしたが、彼によるとICJ 判決は捕獲数が計画より少ない(彼によるとシーシェパードの妨害のせい)ため、科学と認められなかった、ということだ。 判決文には、なぜ『科学を目的とした』調査と認められなかったか、という事が、•第1期調査と同じような内容のことしかしていないのに、日本は数が倍増した説明が出来なかった •ザトウクジラとナガスクジラを加えて、海域
先ごろ、ハーグの司法裁判所で争われていた南極海での捕鯨の是非について禁止が言い渡された。 最近の日本人は鯨肉を食べる習慣から遠ざかっており、食卓に鯨肉が載ることも稀で、鯨肉が余るために日本は計画通りの頭数を捕獲しておらず、結果的に「調査捕鯨が科学的に行われているとは思えない」というオーストラリアの主張が通ってしまった。 「調査捕鯨といいながら、実際に獲っているのは一種類。耳骨から鯨の年齢などを調べたり、胃の内容物を調べて生態系の観察をすることを目的としているが、日本は科学的調査を行っていなかった。実質的には商業捕鯨なのです。しかも、オーストラリアの指摘に対し有効な反論ができなかったことが、敗訴の原因となった」(社会部記者) これで日本は南極海の捕鯨から離脱するか、IWC(国際捕鯨委員会)を離脱して商業捕鯨を行うしか術はなくなった。 捕鯨には調査捕鯨と沿岸捕鯨の2種類がある。水産庁は沿岸捕鯨
◆鯨の墓も作られている 「鯨法会(ほうえ)は春のくれ、海に飛魚採れるころ」のフレーズで始まる童謡詩人、金子みすゞの作品がある。 春深い海辺の村で、鯨の法要行事が営まれ、寺の鐘の響きが海を渡って流れてゆくという情景とともに、人と鯨の関わりへと魂をいざなう内容だ。 日本が南極海で行ってきた調査捕鯨を違法と断じる判決がオランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)で下されたが、こうした詩の存在をICJの16人の判事が知っていてくれたなら、とつくづく思う。 ◆調査捕鯨は論文を多産 反捕鯨国出身の判事は10人、捕鯨支持国の判事は4人。判決にこめられた賛否は、ほぼこの構成比を反映したものだった。 通常なら起こりにくい事態だが、こと捕鯨問題に関しては別だった。鯨をめぐる論争では感情が優先されやすい。ICJは冷静と見たのが甘かったのだ。 資源利用を図る日本を訴えた豪州をはじめ、反捕鯨国の人々にとって鯨は特別な
日本の現行の調査捕鯨は国際法違反とする国際司法裁判所(ICJ)の判決を受けて、政府は違法とされた現行の南極海での調査捕鯨の中止を決めた。 しかし、今後の対応については明確な方針を示していない。規模を縮小して調査捕鯨の再開を目指す、というのが水産庁の意向だと報じられているが、停止状態にある商業捕鯨の代替として調査捕鯨という便法を使う日本の捕鯨のあり方が限界にきていることは明らかだ。規模縮小という弥縫策で対応すれば、ICJの判決で力をつけた反捕鯨の国際世論は、さらに厳しくなることが予想される。 まさか「全面敗北」の判決になるとは 今回の判決は、日本外交の失敗だと報じられている。反捕鯨の国際世論を捕鯨容認に転換させることができず、大きな貿易相手であり友好国であるはずのオーストラリアから提訴されたうえ、「負けることはない」という読みまで間違えたのだから、外交の失敗であり、安倍晋三首相が失望を表明し
◇ICJ敗訴の決め手は水産庁長官の自爆発言──国際裁判史上に汚名を刻み込まれた捕鯨ニッポン ■JUDGMENT|WHALING IN THE ANTARCTIC (AUSTRALIA v. JAPAN: NEW ZEALAND INTERVENING) http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18162.pdf 国際司法裁判所(ICJ)の調査捕鯨訴訟、筆者も政府関係者に倣って判決文を精査しているところですが、読めば読むほど日本側に不利なことが明らかになってきた感じ。 例えば、ICJが認めているのは、国際捕鯨取締条約(ICRW)8条に書かれた定義上の調査捕鯨のみで、第一期のJARPAについては本件の争点ではないと判断を完全に保留しています。双方の言い分を一応紹介したうえで、「今回の件とは関係ないから、あんたたちの意見の不一致にコートは取り合わないよ」と
国際司法裁判所(ICJ)の判決を受けて、日本政府は調査捕鯨の抜本的な練り直しが避けられない状況となった。日本が考えていた以上に、調査捕鯨に対する世界の目は厳しいことが浮き彫りになった。■捕獲頭数の拡大に批判 「日本は、現在の調査捕鯨計画によって認められたいかなる許可も取り消し、現計画に基づくこれ以上の捕獲許可を出さないこと」 ICJのトムカ裁判所長がそう判決を述べると、日本の政府関係者らは一様に厳しい表情で聴き入った。 判決後、日本政府の代理人を務める鶴岡公二内閣審議官は「深く失望したが、判決に従う」と報道陣に述べた。豪州政府の代表を務めるビル・キャンベル氏は調査捕鯨の是非についてのコメントは避けつつ、「見解の相違はあるが、日豪の緊密な関係には影響ない」と語った。
小沢一郎・元民主党代表の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、東京第五検察審査会は4日、小沢氏を2004、05年分の政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で強制的に起訴すべきだとする「起訴議決」を公表した。裁判所が指定した弁護士が強制的に起訴する。市民の判断によって、政治家が起訴されるのは初めてのケースになる。 審査の対象になっていたのは、04年10月に陸山会が小沢氏からの借入金で都内の土地を約3億5千万円で購入したのに、04年分の政治資金収支報告書に計上せず、05年分の収支報告書には関連団体からの寄付を装った虚偽の収入と土地代支出を記載したとされる容疑。 第五審査会は1度目の審査で4月に「起訴相当」と議決。再捜査した特捜部が5月に再び小沢氏を不起訴としたため、第五審査会が2度目の審査に入っていた。11人の審査員のうち8人以上が「強制起訴」に賛成したことになる。 07年分の容疑について
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