コンピュータウイルス作成罪などを新設した刑法改正案が、17日に参議院本会議で可決、成立した。 今回の改正は、情報処理の高度化に伴うサイバー犯罪の発生や、サイバー犯罪関連条約の締結を目的としたもの。閣議決定は3月11日で、その後東日本大震災が発生したが、国会へ法案が提出され、衆議院で5月31日に可決していた。 新設された部分について、一般的に「ウイルス作成罪」などと呼ばれているが、条文には具体的な「ウイルス」という記載はない。 改正刑法では、「不正指令電磁的記録に関する罪」として規定。他人がコンピュータを利用する際に、正当な理由なく意図した動作を阻害したり、意図に反する動作をさせるプログラムを、作成、提供、または併用した場合について、処罰の対象としている。 違反した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と科され、未遂も処罰の対象。また正当な理由なく取得したり、保管した場合についても、2