情報通信研究機構(NICT)や情報処理推進機構(IPA)などは、国の予算で運営される法人のため、関連法による規定が存在する。 NICTの場合、高度化する国際的なサイバー攻撃への対処、特に増えるIoT機器のセキュリティやオリンピックの安全確保が急務とされ、昨年の5月、サイバーセキュリティ基本法改正に先んじて、国立研究開発法人情報通信機構法が改正された。 附則第8条(第1項)は、テレビの難視聴地域への衛星放送助成に関する業務を規定したもので、改正で追加された第2項以降第8項までは、脆弱性のある通信機器を調査して必要な通知と改善を促す業務についてを規定している。 総務省は、この業務について情報通信行政・郵政行政審議会の審議と答申を受け、1月25日に当該業務の認可を行った。今後は必要な省令整備とともに実際の業務に移る予定だ。 調査作業は5年間と期限付きだが、背景の1つにオリンピックがあるとすると、
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