colabo弁護団が、監査の再調査を受けて持ち出し(自腹)で東京都の支援事業を実施したと主張している。この主張が契約上成立するか検討する。 契約に立ち返って事業範囲を特定した所、金の出し入れに焦点をあてた監査とは異なる結果となっていることを予め断っておく。 Ⅰ 委託事業の事業範囲決定企画競争は提示された金額で実施する事業内容を、入札では提示された事業内容に対して価格を競争する。このため、委託事業の事業範囲の決定方法は団体の選定方法によって異なってくる。 (1)企画競争(プロポーザル)案件の事業範囲事業範囲は、競争参加者が企画し提案する。発注段階の仕様書は定性的なものでもよく、発注者によっては業者選定後に提案内容を取り込んだ仕様書に修正して契約を締結する。令和3年の支援事業の夜間見回りに関する仕様書は以下のとおりであり、「週1以上」という最低ラインしか事業範囲は決められておらず、年52回実施