女性のスカート内にスマートフォンを差し入れたとして、警視庁は25日、NHK報道局ニュース制作センターおはよう日本部チーフプロデューサーの重藤聡司容疑者(42)=東京都町田市=を東京都迷惑防止条例違反(ひわい行為)の疑いで現行犯逮捕した。容疑を認め、「盗撮をした」と供述しているという。 北沢署によると、重藤容疑者は25日午後1時25分ごろ、東京都世田谷区の京王井の頭線下北沢駅構内の上りエスカレーターで、前に立っていた20代の女子大学生のスカートの中にスマホを差し入れた疑いがある。目撃した男性にホームで取り押さえられたという。 NHKによると、重藤容疑者は2000年に入局。今年6月から朝の報道番組「おはよう日本」のチーフプロデューサーを務めていた。泊まり勤務を終えて帰宅途中だったという。 NHK広報局は「職員が逮捕されたことは遺憾です。事実関係を確認したうえで、厳正に対処します」とコメントした
NHKは市民や視聴者を裏切る方向で進んできた 受信料をめぐる最高裁判決の問題点とNHKが今本当にやるべきこと 石川旺 上智大学名誉教授、元NHK放送文化研究所主任研究員 2017年12月、最高裁大法廷は「テレビ受信設備を設置したものはNHKと受信契約しなければならない」と定めた放送法64条1項について、契約の自由を保証する憲法に違反するものではないとの判決を下した。この判決後に、NHK受信料の支払い拒否を続けている世帯にNHKから「重要なお知らせ」として「裁判所を通じた法的手続きの実施」の通告文書が届いた。NHKは受信料不払い対策としてこの判決を歓迎しているのであろう。けれども大局的にはNHKは深刻な悪循環に陥っていると見える。 現在のメディア環境の中にあって、NHKは別格の存在として誰もが納得し、きちんと受信料を納入するようなシステムとなりうるはずである。 まず第一に、税金ではなく視聴者
テレビがあればNHKと受信契約を結ぶ義務がある、とした放送法の規定は「合憲」だと最高裁は12月6日、初の判断を示した。判決は、受信契約や受信料徴収に、どのような影響を与えるのか。NHKは大きく変わらない、としているが…。改めて受信料とは何かを考えてみる。 受信料の規定はどこに? 総務省によれば、受信料の歴史は、1926年にNHKの前身である社団法人日本放送協会が設立されたときから始まった。当時はラジオの「聴取料」で1円だった。 50年6月に放送法が施行され社団法人は解散、改めて同法に基づいた特殊法人として日本放送協会(NHK)が設立され、放送法第64条の規定による受信料制度が始まった。64条は次のように規定している。 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 今回、最高裁判決が「合憲」と判断した部分だ。
NHKの受信料徴収などをめぐり、全国の消費生活センターに寄せられた相談が2007年度~2016年度の10年間で5万5344件にのぼることが分かった。弁護士ドットコムニュースが受信料をめぐる裁判記録を閲覧したところ、資料を発見した。 件数は年々増加しており、2016年度は8472件あった。具体的な内容は50件しか記載されていないが、「強引に契約を結ばされた」「視聴していないのに、払わなくてはならないのか」といったものが多く見られた。 NHKは2019年からのネット同時配信を目指している。NHKの検討委員会が6月27日に発表した答申によると、テレビを持たない世帯(総世帯の約5%)のうち、ネット接続端末を所持し、視聴のための「何らかのアクション・手続き」をとった者に対し、受信料を求めることも検討するという。徴収の範囲・方法によっては、混乱・反発は必至で、今後、受信料制度の必要性を丁寧に説明す
自由党の山本太郎共同代表は27日、学校法人「加計学園」(岡山市)の大学獣医学部新設計画をめぐり、「NHKが加計問題に対して政権への忖度(そんたく)報道を続けるなら、『受信料の支払いをボイコット』する。公共放送とは言えぬ偏向報道だ」とツイッターに投稿した。 「視聴者がスポンサー、ということをNHK首脳陣とNHK報道は思い出す必要がある」とも主張した。
NHKの籾井勝人会長(73)の任期が来年1月に切れることに伴って、メディア研究の学識者や児童文学作家らが31日、会長の任命権を持つ経営委員会に籾井氏を再任しないことなどを求める要望書を提出した。NHKの会長選考で有識者らがこうした意見表明をするのは異例。 呼びかけ人は児童文学作家の那須正幹さんや落語家の古今亭菊千代さんら17人。ジャーナリストや弁護士、元NHK職員ら87人が賛同者として名を連ねた。要望書では「トップとして不適格な現会長を再任しない」「会長候補の推薦・公募制を採用し、受付窓口を経営委内に設置する」ことなどを求めている。 呼びかけ人で元経営委員の小林緑・国立音大名誉教授は会見で「選考過程を一部でも放送などで公開すべきだ」と指摘しつつ、「次期会長には放送全般に見識があり、視聴者に親しみを感じさせる人材が就いてほしい」とした。
NHKの籾井勝人会長にまた醜聞だ。会長就任前に社外取締役を務めていた企業の元社長が粉飾決算の容疑で捕まったのである。 警視庁組織犯罪対策3課が8日、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕したのは食品事業会社「グローバルアジアホールディングス」の菊地博…
NHKの籾井勝人会長が9日、民主党と維新の党の統一会派による総務・地域主権合同部門会議での答弁で、先月と同じ聴覚障害者の蔑称を使い、発言を取り消す場面があった。 会議では新年度のNHK予算が話し合われた。「クローズアップ現代」の放送時間やキャスターの変更について、議員の一人が放送総局長の板野裕爾・専務理事に対して、会長に相談したかどうかを尋ねた際、籾井会長が「つんぼ桟敷で」と発言。すぐに謝罪し、発言内容を取り消したいと申し出た。 籾井会長は2月23日の衆院総務委員会の答弁でも、別の話題の中で同じ発言をして撤回している。部門会議に出席した別の議員は「先日委員会で謝罪したのはうそだったんですか」と批判した。
なにかと納得がいかないNHKの受信料について、「TVありません」と言えば集金人は家の中まで立ち入って確認する権利がなく、諦めるしかないというのは有名な話。しかし、一度テレビがあることを認めてしまった後に「TVが壊れた」と言えばどうなるのだろうか。 1/23、Twitterに興味深い記事が投稿されていたので紹介したい。 添付されていた画像は日刊ゲンダイの記事。NHKが起こした訴訟について、裁判所がその請求を棄却し、むしろ逆に合法的に解約する方法を認めてしまったという内容だ。もともと受信料を支払っていたAさんはテレビが壊れた際にNHKに電話して「解約したい」と伝えた。しかし、NHKは「テレビが壊れたことを確認していないので解約はできない。規約にも書いてある」と言い張る。ただ、Aさんはすでにテレビを廃棄してしまっており、壊れたという証拠を見せることができない。受信料を支払い続けなければならないの
NHKさいたま放送局(さいたま市浦和区)の男性記者が、業務用に支給されたタクシーチケットの私的利用を繰り返していた疑いがあることが14日、関係者への取材で分かった。私的な利用額は100万円を超えるとみられ、NHKは調査を進めるとともに処分を検討している。 複数の関係者によると、さいたま放送局の記者は運転手と口裏を合わせ、乗り降りした時間や場所をタクシーチケットに偽って記載していた。NHKが内部調査したところ、不正が発覚した。NHKでは、この記者が以前所属していた別の部署でも同様の手口で私的利用を行っていた可能性があるとみて調べている。 一方、NHKでは昨年、大阪放送局(大阪市中央区)に勤務していた男性記者が、同様の手口でタクシーチケットを私的に使っていたなどとして処分を受けていたことも分かった。内部調査で勤務記録やタクシーの衛星利用測位システム(GPS)記録などを照合した結果、男性記者
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く