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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (160)

  • 「赤本」問題再燃。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    産経新聞の記事が結構な話題になっている。 「大学入試の過去問題集などで、国語の長文読解問題の一部が掲載されない異例の事態が起きている。評論などを執筆した作家から著作権の許諾が取れていないためだ。教育業界では「教育目的」という大義名分のもとで無許諾転載が慣例化していたが、著作権保護意識の高まりから、大手予備校や出版社などが相次いで提訴されており、引用を自粛する傾向も目立ち始めている。」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080525-00000960-san-soci これと同根の問題として、国語教科書に準拠した解説書、問題集をめぐる裁判例を以前ブログでも紹介したことがあるが*1、裁判所(高部コート)は同一性保持権侵害の成立範囲を極力狭めはしたものの、著作権法26条の解釈論として「著作者の許諾不要」という結論は導けない、と言い切っており、純粋な法解釈で

    「赤本」問題再燃。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • QC活動にメス - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    社員の労災事件で、名古屋地裁がQC活動を業務認定した衝撃がよほど大きかったのか、トヨタ自動車がQCサークルに対して残業代を全額支払う方針を固めたそうである。 世の中のQC活動の実態を見れば賃金を支払うのは当然のことだし、上記のような潮流にも違和感はない。 だが、元々QC活動は「自主的な取り組み」として、現場レベルで行うことに意味があったはずで(というかそれが人事屋さんが好んで用いるフレーズだったw)、それを「業務」と位置付けてしまうのであれば、もはや「QC」独自の存在意義などなくなってしまうのではないかと思うのであるが、このあたり、世の人事労務系の方々はどのようにお考えなのだろうか・・・?(笑)。 ちなみに、自分は「自主的な取り組み」と謳いつつ人事考課と密接に結びついている(しかもポジティブな評価に用いるだけでなく、いわば会社への忠誠心を試すメルクマールとして、参加しない人間に不利益な査定

    QC活動にメス - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 作花著作権法シリーズ新刊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    加戸守行氏と並ぶ「文化庁(文科省)発二大ブランド」と申し上げても過言ではない、作花文雄氏(現・文科省学校健康教育課長)*1による著作権法の解説書がまもなく公刊されるようである*2。 著作権法―制度と政策 作者: 作花文雄出版社/メーカー: 発明協会発売日: 2008/05メディア: 単行 クリック: 3回この商品を含むブログ (3件) を見る 「詳解」シリーズに比べると値段もお手ごろな上に、前作では、立法担当者サイドの解説書とは思えないような大胆な記述も見られたこのシリーズ*3。 個人的には、1953年問題がらみの「改説」(笑)などに注目しているところだが*4、「制度と政策」との副題に違わないような大胆な政策論が脚注あたりに載ってはいないか、と期待して屋に足を運ぶことにしたい。 *1:文科省サイト(http://www.mext.go.jp/b_menu/soshiki2/kanbum

    作花著作権法シリーズ新刊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 買収防衛策500社突破へ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ・・・だそうである*1。 最近は、資生堂をはじめ、どちらかと言えば買収防衛策を「廃止」する会社の方が目立っていたから何となく意外な気もするのだが、ペンタックスや旧電源開発のニュースなどを見てしまうと、どうしても“甘い蜜”にすがりたいと思う経営者も出てきてしまうのだろう。 個人的には、「保身」目的以外の理由で導入される“買収防衛策”なんてあり得ないと思っていて、「企業価値が毀損されないように」等々のどんなに立派な名目を掲げたところで、音を探れば結局は、 「自分達が育ってきた会社が見ず知らずの他人のモノになってしまうのは嫌!」 という理由に落ち着くのではないかと思う。 「株主利益の最大化」を第一に掲げる会社法原理主義者から見れば、けしからんことこの上ない現象、ということになるだろうが、この国で上場しているような大企業のサラリーマン(経営者含む)の多くは、自分の会社(ないし自分の会社のグループ

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  • 「私的録音・録画補償金」問題、最終局面へ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    数日前に朝日新聞がバルーンを打ち上げていた「私的録音録画補償金」問題で、予想通り、文化庁が見直し案を正式に提示したようである。 「文化庁は8日開いた文化審議会著作権分科会の小委員会で、著作権料(補償金)を録音機器などの価格に上乗せする「私的録音録画補償金制度」の見直し案を正式に提示した。急速に普及している「iPod」などのデジタル音楽プレーヤーやハードディスク内蔵ビデオレコーダーに新たに課金する一方、対象機器に一律に課金する制度自体を徐々に縮小する方向を明確に打ち出した。」(日経済新聞2008年5月8日付夕刊・第1面) ここ数年の補償金をめぐる議論で、半ば「聖地」化していた「iPod」が前面に出ている記事だけに、多くの人々からの反発が予想されるところだが、個人的にはあの文化庁が自ら「徐々に縮小する方向」を打ち出した、という点を、多少は評価してあげても良いのではないかと思う*1。 ついでに

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  • 特許料値下げカウントダウン! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    通常国会が大混乱を来たしている最中、「特許法等の一部を改正する法律案」がさりげなく可決され、無事成立している(平成20年4月18日付官報に掲載)。 ガソリンの暫定税率をめぐってこれだけ大騒ぎしている中で、これだけ大幅な特許・商標料金の減額を断行するとは、経産省もなんと太っ腹なことかと(笑)。 ちなみに、今回の法改正は、特許料の話だけではなく、他にもいろいろと興味深い変更点を含んでいるため、実務の参考とすべく、以下、簡単に眺めておくこととしたい。 「特許法等の一部を改正する法律案」の概要*1 以下、概要のペーパーの項目ごとに、中身を順に追ってみていくことにする。 1 通常実施権等登録制度の見直し 1-1 特許の出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設 1-2 現行の通常実施権登録制度の活用に向けた見直し 1-1の「出願段階におけるライセンス」については、それを可能にする手段として、「仮

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  • ポスティングは刑罰に値するか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「結論は予想どおりだが、判旨のあっけなさは想定外・・・。」 これが「防衛庁立川宿舎反戦ビラまき事件」の最高裁判決に対して筆者が抱いた感想である。 言いたいことはいろいろあるのだが、まずは判決を眺めてみることにしよう。 最二小判平成20年4月11日(H17(あ)第2652号)*1 被告人らは「防衛庁立川宿舎」の各号棟の各室玄関ドアの新聞受けに、 「自衛官のみなさん・家族のみなさんへ 殺すのも・殺されるのもイヤだと言おう」 「イラクへ行くな、自衛隊! 戦争では何も解決しない」 との標題が付されたA4判大のビラを平成15年10月中頃、11月終わり頃、12月13日に投函し、その後、立川宿舎の管理業務に携わっていた者の協議で「禁止事項表示板」(後掲)が掲示された後も、 「自衛隊・ご家族の皆さんへ 自衛隊のイラク派兵反対! いっしょに考え、反対の声をあげよう!」(平成16年1月17日)、 「ブッシュも

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  • 偽装請負に鉄槌? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨日の判決が夕刊になってようやく掲載されたあたりに、日経新聞のポジションが透けて見える(あえて朝刊に載せなかったのか、会見出席を拒否されて情報入手が遅れたのかは不明)のだが、松下プラズマディスプレイ社の偽装請負問題を巡る訴訟(通称「吉岡訴訟」)の判決が出たようだ。 「大阪高裁は25日、「松下プラズマとの間で暗黙のうちに労働契約が成立したと認められる」との判断を示した。」 「・・・一審判決を変更し、男性の直接雇用による職場復帰や慰謝料90万円と未払い賃金の支払いなどを命じた。」 大阪高裁の裁判長は、これまで知財関係の判決を何も書かれている若林諒判事だったわけだが*1、 「若林諒裁判長は、男性が業務請負でなく違法な派遣労働だったと指摘し、請負会社との雇用契約が「当初から無効」と認定。無効にもかかわらず松下プラズマで勤務し続けた実態について、指揮命令の状況などを踏まえ「法的に根拠付けるのは労働

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  • 法務担当者にとっての格好の教材 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨日の朝刊に大きく取り上げられた講談社の件。 「奈良県の医師宅放火殺人事件で逮捕された少年の供述調書を引用したの出版を巡り、調書を漏洩(ろうえい)した精神科医(50)が秘密漏示罪で逮捕・起訴された問題で、出版元の講談社は9日、取材や出版の経緯について第三者委員会の調査報告書を発表した。報告書は「取材源秘匿の認識が甘く、公権力の介入を招いた責任は大きい」と同社の対応を厳しく批判した。」(日経済新聞2008年4月10日付朝刊・第35面) 記事の中でダイジェストで紹介されていた報告書の要旨の中に、講談社社内の「法務部」の動きに言及した部分があったので、原文に当たってみることにした。 『僕はパパを殺すことに決めた』調査委員会報告書(2008年4月7日付) さすがに出版社の調査委員会、だけあって、前半(「出版に至る経緯」)は専ら“物語”のような体裁で問題の概要に関する叙述が進んでいく。 そんな中

    法務担当者にとっての格好の教材 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 師の志を継ぐものは誰か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今さらではあるが、NBL3月15日号(No.877)に掲載されている、中山信弘・前東京大学教授の論稿*1を拝読した*2。 師が知的財産法の世界に残してこられた功績がいかに甚大なものか、筆者の安直なコメントではとても語りつくすことはできないのだが、中でも、一見取っ付きにくそうに見える知財の世界を、分かりやすい文章、分かりやすい語り口で、かつ真実を歪めることなく世の中に伝えられてきたという事実は、「研究者」という枠を超えて賞賛されるべきことなのではないか、と思っている*3。 今回のNBLの論稿は、最終講義をベースに書かれたものだということもあって、いっそう読みやすいものになっている。 もちろん、読みやすさ=平凡な穏健さ、ではない。 近年の知的財産改革の流れに言及しているくだりでは、慎重に言葉を選びつつも、 「ただ気になるのは、この5年間の知的財産制度改革は、知的財産の強化の流れであったようにみ

  • 「ネット配信促進策」をめぐる議論への疑問 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経新聞の「法務インサイド」欄で、岩倉正和弁護士と松田政行弁護士が“ガチンコ”勝負を繰り広げている*1。 かたや、コンテンツ流通促進のための「ネット法」を提唱する岩倉弁護士と、あくまで国際条約等に則り、権利者の「自主的な契約促進」にコンテンツ流通のための活路を見いだそうとする松田弁護士。 一見すると、両者の意見には相当な隔たりがあるように思える。 ・・・だが、冷静に考えるとそうでもない。 岩倉弁護士は、 「俳優や作曲家などの権利者にネット配信の了解を得なくても、作品を自社で配信したりネット事業者に配信させたりできるようにする」 スキームを提唱する一方で、 「代わりにネット権者は、権利者らに収益を公正に分配する義務を負う」 ことも同時に述べられている。 一方、松田弁護士は、 「法律で強制的に権利を一化し、作曲家や俳優などが現在持つ他者の利用を了承・拒否する権利(許諾権)を奪うのは、知的財産

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  • 葬り去らされた地裁判決。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    地裁では商標権者側の請求がほぼ認められる形になっていた、「ELLEGARDEN」というアーティストのグッズをめぐる商標権侵害事件*1。 蓋を開けてみれば、高裁で全面的に結論がひっくり返ることになった。 高裁判決に添付された使用標章の態様を見る限りは“さもありなん”といった感のあるこの結末。 ある種のサディスト的感性に依りつつ、地裁判決の論理構成がいかに破壊されたか、を眺めていくことにしたい。 知財高判平成20年3月19日(H19(ネ)第10057号、H19(ネ)第10069号)*2 原告:株式会社グローイングアップ 被告:アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム 地裁では、ほぼ全ての標章について、原告が有する「ELLE」商標権の侵害が肯定されていたのであるが、知財高裁は冒頭で、 「当裁判所は、一審原告のTシャツ・リストバンド・ステッカー・タオル・帽子・スコアブックに関する請求(略

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  • M&Aの落とし穴 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昔、別冊商事法務か何かに載っていた、企業再編がらみの公告の分析をやったことがあって、その際の株式交換比率だとかTOB価格の算定のやり方って当に妥当なのか?と疑問を持ったことがあったのだが、とうとうこんな判決まで出てしまった。 「旧カネボウの一部株主が「会社が提示した株式買い取り価格は不当に低い」として価格決定を求めていた裁判で、東京地裁(難波孝一裁判長)は14日、買い取り価格は一株360円が妥当とする決定を下した。会社が提示した金額の2.2倍に当たる。産業界でM&A(合併・買収)が広がる中、株価算定の透明性が問い直されることになりそうだ。」(日経済新聞2008年3月15日付朝刊・第13面) 正直、上場廃止後の株式の価値なんてあってなきが如くだから、少々安く召し上げられても文句は言えないところだが、件ではファンド連合で構成される経営陣がTOB価格を決定した、という過程の不透明さが、思い

    M&Aの落とし穴 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 著作権という名の難解なパズル - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権が難しいのは、法律の条文に書かれていないところで展開されている解釈論が多い、というのもさることながら、定立された規範に照らした“当てはめ”が事案ごとに安定していない、ということにもあるように思われる。 ここで取り上げる判決も、まさにそんな著作権の不可解さを感じさせるものの一つだといえるだろう。 “頭の体操”をしながら著作権についても学べる画期的(笑)な判決である一方で、著作権がパズル以上に難解なものであることをあらためて感じさせてくれる好事例としてでご紹介することにしたい。 東京地判平成20年1月31日(H18(ワ)第13803号)*1 件は、「パズルの帝国」や「超脳パニックあるなし“クイズ”」といった書籍を出版している原告が、「右脳を鍛える大人のパズル」等の著作で知られる被告を相手取って提起した訴訟であり、原告が制作したパズル(12問)を被告が複製・翻案したか否かをめぐって争われ

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  • 独禁法改正案閣議決定 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    いよいよ正式に閣議決定、国会提出のはこびとなった独占禁止法等改正案。 「審判制度改正とセットで」という経済界のお願いもむなしく、大幅な制裁強化が先行する展開となった。 法案の概要は、公正取引委員会のサイトに掲載されているが*1、「法律案要綱」を抜粋すると、以下のような内容となる*2。 第一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正 一 課徴金適用対象の見直し等 1 他の事業者の事業活動を排除することによる私的独占について、公正取引委員会は、当該行為を行った事業者に対し、違反行為に係る売上額に百分の六(小売業百分の二、卸売業百分の一)を乗じた額の課徴金の納付を命じなければならないものとすること。(第七条の二第四項関係) 2 正当な理由がないのに、競争者と共同して、ある事業者に対し供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限する等の行為について、公正取引委

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  • 外資に行くのは「カネ」のためか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昔、東大生(特に法学部卒)が官庁に群がっていた時代には、採用する側も目指す側も随分と批判されたものだが、時が流れると批判の矛先も変わってくるものらしい。 日経新聞の1面を飾る「日人とおカネ」というコーナーで、「東大生は外資を目指す」なるタイトルのコラムが紹介されているのだが、その中に以下のようなくだりがある。 「若者たちのお金観が変わり始めた。エリートの象徴である東大生。彼らのお金観を映す就職動向をみると、かつて多くの学生が目指した中央官庁の人気が落ち、ゴールドマンのような外資系証券、コンサルタント会社に優秀な学生が流れる。」 「『合理的に考える学生にとって、官僚はうまみや働きがいが感じられないようだ。』」 「かつては退職後に天下り先を渡り歩き、大手企業に就職した同期との待遇差を埋め合わせることができた。しかし、今やそんな『うまみ』は期待できない。」 (日経済新聞2008年3月4日付朝

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    fujita_11
    fujita_11 2008/03/05
  • 遅すぎる「正論」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    新潟県弁護士会が、裁判員制度の延期を求める総会決議とやらを行った、というニュースが4日付の朝刊で取り上げられていた。 内容を見ると、まず「制度の問題点」として、 (1)世論調査で8割が「裁判員になりたくない」と答え、国民の理解、賛同がない。 (2)「人を裁きたくない」という思想・良心が十分保護されない。 (3)死刑判決に関与することや一生負わされる守秘義務は精神的負担が大きい。 (4)冤罪(えんざい)を生んだり重罰化傾向が助長されたりする恐れがある。 などの点が挙げられており、さらに、 「最高裁などは通常3日程度が審理期間をPRしているが、粗雑な司法となり、適正な手続を保障した憲法に反する」 として、 「被告に裁判員が加わった裁判を受けるか否かの選択権を与えるよう提案している」 (以上、日経済新聞2008年3月4日付朝刊・第38面) ということである。 いわばこれまで出てきている反対論の

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  • 個人発信情報の「価値」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「個人ホームページ上での記載によって名誉毀損罪が成立するか」というテーマについて、一昨日東京地裁が下した判決が物議を醸している。 「インターネットのホームページ(HP)にラーメンチェーン店を中傷する記載をしたとして、名誉毀損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(36)の判決公判で、東京地裁の波床昌則裁判長は29日、「記載内容は真実とはいえないが、インターネットの個人利用者が求められる水準の調査は行っていた」と指摘し、同被告を無罪(求刑罰金30万円)とした。」 (日経済新聞2008年3月1日付朝刊・第38面) 原文を確認したわけではないが、記事では、東京地裁が、 (個人がHPやブログなどに意見や批判を書く際に)「マスコミと同じ基準で名誉毀損罪に問うのは相当でない」 「故意に事実でないことを発信したり、真実かどうか確かめないで発信した場合に初めて名誉毀損罪に問うべき」 「ネット上の発言に確実な資

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    fujita_11
    fujita_11 2008/03/04
    名誉毀損、違法性阻却、表現の自由
  • 「LEXIS NEXIS」社のリベンジ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    popolu氏の「企業法務マンサバイバル」というブログで、LEXIS NEXIS社の新しい雑誌が紹介されている(http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/2008-02.html#20080225)。 同社と言えば、数年前「LEXIS判例速報」「LEXIS企業法務」という2大ブランドで、法務実務誌業界に華々しく登場したのが記憶に新しいところだが、創刊号以来全て“個人で”購読していた筆者の支援むなしく、両雑誌とも今年度中に廃刊(休刊?)になってしまったのも、また記憶に新しい。 なので、正直言うと、新雑誌の告知を見たときもかなりの色眼鏡で見ていた筆者ではあるが、今回の雑誌に関してはなかなか評判が良いようだ。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2008年 04月号 [雑誌] 出版社/メーカー: レクシスネクシス

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  • 社保庁の憂鬱 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    実務的なインパクトはそれなりに大きいと覚悟しなければならないニュースがひとつ。 「社会保険庁や社会保険事務所内で職員が利用するLAN(構内情報通信網)に記事を無断で掲載され著作権を侵害されたとして、ジャーナリストの岩瀬達哉氏が国に約370万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(設楽隆一裁判長)は26日、著作権侵害を認め、国に42万円の支払いを命じた。」 (日経済新聞2008年2月27日付朝刊・第42面) 少なくとも法の原則からすれば、「社内LANに第三者の著作物を掲載すること」が著作権侵害にあたるのは疑いないわけで*1、「さすが社保庁、今さらこんな間抜けな・・・」と思う方もいるかもしれない。 だが、実際に新聞・雑誌記事のクリッピングで訴訟になったようなケースは、今回の記事が出るまで寡聞にして知らなかったし、それゆえ、今でも独自のクリッピングサービスを社内で行っている会社は決して少な

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