出会い系サイトを通じてメールを交わした相手が、実際にはサイト運営会社の「サクラ」だったとして、福岡県内に住む50代男性が、サイト運営会社に利用料金などとして支払った約2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁であった。滝沢泉裁判長は「運営会社が組織的にサクラを使ってだました」と認定。請求を棄却した一審・横浜地裁判決を取り消し、同額の支払いを運営会社側に命じた。 高裁判決によると、男性は単身赴任中の2009年3月〜10年8月、横浜市内の会社が運営する出会い系サイトに登録。メールを送信したり、読んだりするたびに料金が発生する仕組みで、10人以上の相手とメール交換を繰り返した。「会って話し相手になってくれれば3千万円を支払います」などと持ちかけられ、1日に数百回のメール交換をしたこともあったが、一度も会えなかったという。 最新トップニュース