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  • どの文字で申請をするか? : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2016年02月04日19:08 カテゴリ司法書士業務 どの文字で申請をするか? 今回受託した相続登記に関する内容です。 良くあるケースだと思いますが、すでに持分を持っている不動産を相続するケースです。 私の場合、以前持分を取得した時から、氏名や住所に変更が生じていた場合、既登記持分に関しても氏名や住所の変更登記をすることを勧めています。 で、今回はこんな感じでした。 既登記持分には左の文字が使われ、戸籍は真ん中の文字、住民票は右の文字でした。 今回の相続による持分移転登記は真ん中の戸籍の文字で申請をします。 と言うことで、既登記持分に関しても真ん中の文字に更正登記をすることにしました。 これで登記事項証明書を氏名を特定した持分指定で取得する場合にも全ての持分が漏れなく取れます。 「司法書士業務」カテゴリの最新記事

    どの文字で申請をするか? : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)
    futosuke9
    futosuke9 2016/02/05
    今回受託した相続登記に関する内容です。良くあるケースだと思いますが、すでに持分を持っている不動産を相続するケースです。私の場合、以前持分を取得した時から、氏名や住所に変更が生じていた場合、既登記持分に
  • 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2015年05月20日19:39 カテゴリ司法書士業務 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面 改正会社法が施行されて3週間程たちましたね。 その中でも、私の事務所に一番関係してきそうなのが、監査役に関して、会計限定監査役である旨が登記事項になったことです。 経過措置で、施行後最初に監査役が就任・退任するまでの間は登記をすることを要しないことにはなっていますが、今月に入ってから登記申請をした案件に関しては、依頼会社に説明をして、会計限定監査役である旨の登記をしています。 で、添付書類は何?と言うことになるわけですが、原則として定款でしょうね。 ただ、必ずしも添付できる定款が存在するとは限らず、特に平成18年5月1日の会社法施行時に、旧商法での小会社だった場合には、整備法の規定により会計限定監査役である旨の定めが定款にあるとみなされています。 まぁ

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    futosuke9
    futosuke9 2015/05/24
    改正会社法が施行されて3週間程たちましたね。その中でも、私の事務所に一番関係してきそうなのが、監査役に関して、会計限定監査役である旨が登記事項になったことです。経過措置で、施行後最初に監査役が就任・退
  • 登記識別情報はデータである : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2015年03月24日23:43 カテゴリ司法書士業務 登記識別情報はデータである 昨日、桜の開花が発表された東京ですが、今朝はチョット涼しかったですね。 今週半ばからは暖かくなるようです。 さて、以前にも一度書いたことがありますが、久々に登記識別情報提供様式の再利用をしました。 紙申請だと、登記識別情報通知書をコピーし、封入して提供するので、「物」として添付する登記済証との差異があまり感じられません。 例えば、金融機関の抵当権設定登記を申請した後、同じ金融機関の後順位抵当権を設定する場合には、再度登記識別情報通知書のコピーを提供しなければなりませんよね。 しかし、オンライン申請の場合だと違います。 私が使っている業務用ソフトの場合、一度オンライン申請したデータは、保存された状態になっています。 おそらく、業務用ソフトであれば、どれでも同じだと思います。 法務省の申請用総合ソフトは知りませ

    登記識別情報はデータである : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)
    futosuke9
    futosuke9 2015/03/25
    昨日、桜の開花が発表された東京ですが、今朝はチョット涼しかったですね。今週半ばからは暖かくなるようです。さて、以前にも一度書いたことがありますが、久々に登記識別情報提供様式の再利用をしました。紙申請だ
  • 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正及び同改正に伴う登記事務の取扱い等について(お知らせ) : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2014年12月30日16:59 カテゴリ司法書士業務 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正及び同改正に伴う登記事務の取扱い等について(お知らせ) 今年も明日で終わりですね。 チョット遅くなりましたが、12月26日付けで日司連から、以下の文書が発出されています。 日司連常発第82号 平成26年(2014年)12月26日 司法書士会会長 殿 日司法書士会連合会 常務理事 ○○ ○○ 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正及び同改正に伴う登記事務の取扱い等について(お知らせ) 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 標記について、法務省民事局民事第二課から下記の通達及び依命通知を入手いたしましたので、別添のとおりお知らせいたします。 ・不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達) 〔平成26年12月25日付法務省民二第852号〕 ・不動産登記事務取扱手続準則の一部改正に伴う登記

    不動産登記事務取扱手続準則の一部改正及び同改正に伴う登記事務の取扱い等について(お知らせ) : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)
    futosuke9
    futosuke9 2014/12/31
    今年も明日で終わりですね。チョット遅くなりましたが、12月26日付けで日司連から、以下の文書が発出されています。日司連常発第82号 平成26年(2014年)12月26日 司法書士会会長 殿 日本司法書士会連合
  • 連絡に補正通知を利用する調査官 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2014年11月17日19:13 カテゴリ司法書士業務 連絡に補正通知を利用する調査官 この土日は二女の水泳大会のため、早朝から夕方まで動き回っていました。 でも、2日間とも早寝をしたので、疲れてはいませんね。 さて、そんな感じで週明けの仕事をしていた月曜日。 メールのチェックをしていたら、法務局から補正の通知メールが届いていました。 申請一覧の画面で補正を確認してみるとこんな感じ。 ↑クリックしていただければ大きくなります。 先週、登記申請をした千葉地方法務局某支局からの通知でした。 う〜ん、所有権登記名義人住所変更登記なのですが、補正になるような内容ではありませんでした。 内容を見てみると・・・ 「〈補正を要する事項〉 〓 お願い 〓 申請書に添付して提出する書類等は,内訳表とともに左上をホチキスで留めていただくと助かります。」 ・・・とあります。 不明な点がありすぎるので、担当の調査

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    futosuke9
    futosuke9 2014/11/19
    この土日は二女の水泳大会のため、早朝から夕方まで動き回っていました。でも、2日間とも早寝をしたので、疲れてはいませんね。さて、そんな感じで週明けの仕事をしていた月曜日。メールのチェックをしていたら、法
  • 通知されちゃった登記識別情報 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2014年09月18日19:18 カテゴリ司法書士業務 通知されちゃった登記識別情報 なんだか、こっちのブログに投稿をするのは久しぶりです。 まぁ、こっちも続けては行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 さて先日、某地方法務局某支局に相続登記の申請をしました。 相続人は2人だったのですが、その内の1人から保存行為で登記申請をしました。 当然、申請人である相続人の氏名の冒頭に「(申請人)」と冠記しましたし、申請人ではない相続人の「登記識別情報通知希望の有無」は削除しました。 申請人ではありませんから、そもそも通知の話しにはなりませんからね。 で、登記が完了し、完了書類が郵送されてきました。 開封したところ、申請人ではない相続人の登記識別情報が通知されていました。 法務局に電話をして事情を話したところ、登記識別情報通知書の返信用の封筒を送ってくれるとのこと。 返送後、失効の処理をし

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    futosuke9
    futosuke9 2014/09/22
    なんだか、こっちのブログに投稿をするのは久しぶりです。まぁ、こっちも続けては行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて先日、某地方法務局某支局に相続登記の申請をしました。相続人は2人だった
  • オンライン申請続けますか? : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2013年04月01日19:12 カテゴリ司法書士業務 オンライン申請続けますか? 4月1日になりました。 新年度と言うことで、仕事がらみの変更点もいくつか。 毎日のように関係する部分で言うと、オンライン申請の登録免許税の特別控除が廃止された点でしょうか? ところで、上記のとおり特別控除が廃止されましたが、オンライン申請は続けますか? 以前、このブログで自分なりのオンライン申請をする基準を書いたことがありました。 もう、3年前の記事ですが、なんか笑ってしまいます。 何を「メリットがありませんからね」とか、書いてるんでしょうか? 恥ずかしいですね。 このとき「オンライン申請をしない」と書いたような案件でも、今ではオンライン申請をしています。 まぁ、3年もたつと状況も変わってきます。 登記完了証をダウンロードする必要もなくなりましたしね。 登記原因証明情報のPDF化に関しても、今ではそれが普通

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    futosuke9 2013/04/04
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  • 提供をする登記識別情報の数 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2013年03月04日23:23 カテゴリ司法書士業務 提供をする登記識別情報の数 週明けの月曜日。 なんだかバタバタしていて、昼べる時間もありませんでした。 あ、別に平気なんです。 忙しくて余裕がないときって、欲もわかないんですよねー。 そんなわけで、おいしく夕飯をべることができました。 さて、以前も書いたことがあったかも知れませんが、提供をする登記識別情報の数について。 例えば、甲と乙が共有のA土地があったとします。 このA土地を分筆して、A・B・C・D・Eと、5筆の土地にしました。 その後、5筆すべてを丙に売却し、登記権利者を丙、登記義務者を甲・乙とする、共有者全員持分全部移転登記を申請するとします。 このケースで、紙申請をする場合だと封筒に詰める登記識別情報を記載した紙は分筆前のAの物2枚です(甲と乙の分)。 しかし、オンライン申請をする場合、A〜Eの各土地につき、甲と乙

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    futosuke9 2013/03/10
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  • 交通違反取締りの疑問 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2013年02月28日19:21 カテゴリ雑記 交通違反取締りの疑問 久々に暖かい一日でした。 外出するのにコートもいりませんでしたからね。 さて、事務所の近くで、頻繁に交通違反の取締りをしています。 しかし、疑問なんですよねー。 取締りの内容なんですが、8時から20時まで、左折しかできない丁字路を右折した車を取り締まっています。 ちょうど、右折しきった先に警察官が3人ほど立って取締りをしています。 まぁ確かに標識が出ていますので違反をする方が悪いです。 某牛丼屋の看板で、標識の端っこが隠れてはいますが、見えることは見えます。 で、何が疑問なのかと言うと、日中は丁字路を左折しかできないと言うことは、右折すると何かしら交通事情に問題が発生するわけですよね? 例えば交通量が多いから事故が起きやすいとか、渋滞が発生する可能性があるとか。 だとしたら、右折しきったところにボーーーーーーっと突っ立っ

    交通違反取締りの疑問 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)
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    futosuke9 2013/03/01
    交通違反取締りの疑問
  • 登記識別情報を提供することを要しない場合 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2013年02月13日19:01 カテゴリ司法書士業務 登記識別情報を提供することを要しない場合 昨晩から雪の予報が出ていましたが、今朝起きたときには雨がポツポツと言う感じでした。 ただ、薄っすらと雪が積もっているところもありましたね。 さて、登記研究第779号(平成25年1月号)から。 119ページの「カウンター相談240」に、以下の内容が掲載されています。 問 成年後見人が家庭裁判所の許可を得て成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地の売却を成年被後見人に代わって行った場合において,当該建物又はその敷地の所有権の移転の登記を申請するときは,登記識別情報を提供することを要せず,事前通知等も要しないと考えますが,いかがでしょうか。 答 御意見のとおりと考えます。 と、言うことだそうです。 なお、上記以下に記載されていた「説明」は省略します。 また、必ず原文を確認してください。 つまり

    登記識別情報を提供することを要しない場合 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)
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    futosuke9 2013/02/13
    登記識別情報を提供することを要しない場合
  • 登記識別情報を提供することができない正当な理由 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2013年01月17日19:39 カテゴリ司法書士業務 登記識別情報を提供することができない正当な理由 昨日は行けないと思っていた縁日に行くことができました。 二女がプールの日だったので帰宅が遅かったため、留守番をしていた長女を連れて二人で行ってきました。 縁日でないとべられない物をべたり、楽しめました。 さて題。 すっかり登記識別情報を提供する登記申請が一般化している今日この頃。 まぁ、さいたま地方法務局上尾出張所が第1号の指定庁になってから、まもなく8年ですからね。 特例方式が認められるようになるまでは書面申請でしたから、登記識別情報通知書のコピーを提供していました。 今でも書面申請ならそうですが、これだと登記識別情報に関する補正にはなりませんよね。 特例方式が認められてオンライン申請をするようになってからは、登記識別情報の提供もオンラインになりましたので、何度か補正になっており

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    futosuke9 2013/01/19
    登記識別情報を提供することができない正当な理由
  • 直(じか)取引の場合のかかわり : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2012年10月27日10:00 カテゴリ司法書士業務 直(じか)取引の場合のかかわり 一般的に不動産売買をするときには、仲介業者を介して取引をするケースが多いと思います。 つまり、売りたい人が仲介業者に不動産の売却依頼をし、買いたい人が希望の物件を仲介業者から見つけます。 で、売買に至ると言う感じです。 しかし中には身内間で売買をするとか、隣人と売買をするなど、相手が決まっていて売主も買主も相手を探す必要がない場合もあります。 そんなときは、仲介業者を介さずに直で取引をすることがあります。 さて、そんなときに我々としてはどこまでかかわるべきなんでしょうかね? 私の基的なスタンスとしては登記原因証明情報としての売買契約書を作成するまでとしています。 当然、書類作成料を頂いております。 報酬をもらって、それ以外の部分も手伝っている方の方が多いんでしょうかね? 例えば固定資産税・都市計画税の

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    futosuke9 2012/11/09
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  • 直接移転方式が続いた : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2012年04月11日19:25 カテゴリ司法書士業務 直接移転方式が続いた 先日、「タッチ」の話題を書きました。 そしたらナント!今日ネット上で↓こんな記事が出ていまして。 5月12日発売の「ゲッサン」(小学館)6月号からスタート予定 「MIX」と言う作品らしいですが、「タッチ」の続編になるのでしょうか? 掲載されているイラストは、明青学園の前でキャッチボールをしている男子が2人。 「上杉兄弟の伝説から26年」とか書かれちゃうとwktkしちゃいますよね。 明日発売の「ゲッサン」に連載予告が掲載されるようです。 さて、ここのところ2件続いている直接移転方式による所有権移転登記。 2008年11月09日←この頃は経験ありませんでしたが、その後は登記申請をしております。 が、未だに「中間省略登記でお願いします」って依頼をされます。 頑なに「中間省略はできませんよ」と、第一声では答えるようにして

    直接移転方式が続いた : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)
    futosuke9
    futosuke9 2012/04/13
    直接移転方式が続いた
  • Androidで登記情報が見たいのだが・・・ : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2012年04月03日22:25 カテゴリ司法書士業務 Androidで登記情報が見たいのだが・・・ いやー天気予報のとおり台風のような午後でした。 長女の学童保育室からはに連絡があり、早めに引き取りに来て欲しいとのことでした。 母に連絡をして、迎えに行ってもらいました。 も会社から早帰り。 私も17時には事務所を出て、保育園の二女を迎えに行って帰宅。 ウチの方では雨よりも風が強かったような感じでした。 さて、新しくなった登記情報提供サービス。 情報の提供がPDFになったので、Android端末でも表示できるかと思ったのですが・・・。 以前書いたように、サンプルは表示されるのですが、物はダメ。 ちなみに、これ以外でも表示されないPDFファイルがありました。 東京司法書士会のスーパーネットに掲載されている文書です。 nsr2に掲載されているPDFは問題なく表示されるのですが、スーパーネ

    Androidで登記情報が見たいのだが・・・ : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)
    futosuke9
    futosuke9 2012/04/04
    Androidで登記情報が見たいのだが・・・
  • 新築建物課税標準価格認基準表 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2012年03月28日23:21 カテゴリ司法書士業務 新築建物課税標準価格認基準表 今日、銀行に抵当権抹消書類を受け取りに行ったときのこと。 銀行の担当者に返却書類を確認すると、「何もいりません。特に完了証は返却していただいても、誰の案件かわかりませんし。」 と言われました。 「私が申請した登記完了証なら、誰の案件かわかりますけど。」と言ってみましたが、よく分からないようだったので、何も返却しないことにしました。 まだオンライン申請をしている方は少ないんでしょうかね? さて、標記の件。 長いので、以下「認定価格」とします。 日、全会員宛てにFAXが送信されて来ましたが、平成24年度から認定価格が変わります。 まぁ、昨日から知っていましたので、昨晩ツイートしましたけどね。 一番使う木造・居宅の場合、東京だと現行の平米単価が68,000円のところ、平成24年度から86,000円になります。

    新築建物課税標準価格認基準表 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)
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    futosuke9 2012/03/29
    新築建物課税標準価格認基準表
  • 秘密の質問 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

    2012年03月23日19:39 カテゴリ雑記司法書士業務 秘密の質問 抵当権の抹消なんですけどね。 登記の一括申請の可否(登研434号) ○要旨 1個の不動産につき同一の権利者のためにされた数個の抵当権及び根抵当権の設定の登記を抹消する場合において、抹消の原因及びその日付が同一であれば、同一の申請書で抹消の登記を申請することができる。 ▽問 同一不動産上に登記された数個の抵当権及び根抵当権を抹消する場合、登記権利者及び登記義務者並びに抹消の登記原因及びその年月日が同一であれば、同一の申請書によって申請することができると考えますが、いかがでしょうか。 ◇答 御意見のとおりと考えます。 同一不動産上の数個の抵当権設定登記の抹消を一括申請することの可否及び登録免許税(登研401号) ○要旨 同一不動産上に設定された債権者を同じくする数個の抵当権の登記の抹消を申請する場合、登記原因及びその日付が

    futosuke9
    futosuke9 2012/03/25
    秘密の質問
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