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登記識別情報を提供することを要しない場合 : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)
2013年02月13日19:01 カテゴリ司法書士業務 登記識別情報を提供することを要しない場合 昨晩から雪の予... 2013年02月13日19:01 カテゴリ司法書士業務 登記識別情報を提供することを要しない場合 昨晩から雪の予報が出ていましたが、今朝起きたときには雨がポツポツと言う感じでした。 ただ、薄っすらと雪が積もっているところもありましたね。 さて、登記研究第779号(平成25年1月号)から。 119ページの「カウンター相談240」に、以下の内容が掲載されています。 問 成年後見人が家庭裁判所の許可を得て成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地の売却を成年被後見人に代わって行った場合において,当該建物又はその敷地の所有権の移転の登記を申請するときは,登記識別情報を提供することを要せず,事前通知等も要しないと考えますが,いかがでしょうか。 答 御意見のとおりと考えます。 と、言うことだそうです。 なお、上記以下に記載されていた「説明」は省略します。 また、必ず原文を確認してください。 つまり
2013/02/13 リンク