町田市の税理士 高橋浩之 です。 *配偶者控除は、旦那が働いて奥さんが控除の対象、というパターンが多いので、以下その例によっています。 ■■■ 超えてはいけない103万円の壁(?) 103万円の壁という言葉があります。収入が103万円以下つまり103万円ちょうどまでなら配偶者控除が受けられる。でも、103万円を超えたらダメ。配偶者控除は受けられないし、場合によっては旦那さんの給与にふくまれる配偶者手当が削られる。こんなことから、超えたらいけない壁(?)といった意味合いで使われることが多いですね。収入はその中におさえなくちゃ、ということでいろいろと苦労します。 *この壁は超えたらいけない壁(?) ■■■ 壁を超えていないのに配偶者控除が受けられないという悲劇 紹介するのは、収入が103万円の壁を超えていないのに、配偶者控除が受けられないという悲劇 ── 専業主婦だった奥さんが自宅の一室で、ネ
町田市の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ よく聞くフレーズ「うちは争うほど財産ないから」 お客さまとの雑談で相続税のことが話題になることがあります。遺産の分割争いになったらたいへんだね、と話が膨らんたところでよく聞くのがこんなフレーズ。「でも、うちは争うほど財産ないから」 おれはそんな財産ないから遺産分割の争いなんて別の世界の話さ。言いたいことはわかります。でも、ほんとうに財産が少ないかどうかは別にして(⇒そう言う人ほど持っている)、意外なデータを紹介しましょう。 ■■■ 遺産が少ないほど分割の争いが多い(?) 最高裁判所の統計─ 平成23年度遺産分割事件等の統計データ集 ─によると、全遺産分割争い事件のうち、財産が1,000万円以下の家庭の割合は、なんと31%! 裁判所に持ち込まれる相続争いの3件に1件は、財産が1,000万円以下なんですね。 それに財産が5000万円以下の家庭の割合を加
町田市の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ 税務調査のとき、調査官への食事はいらない 税務署が会社に来ての税務調査。1日のスケジュールは、朝10時ころから夕方4時ころまでというのが一般的です。 ということは、お昼の時間帯を挟むので、まれに調査官の食事を気にする会社の方もいるようでして。せっかく来たんだし(?)なにかこちらで用意したほうがいいんじゃないの。 でも、そんな気遣いは必要ありません。用意しても手をつけないでしょう。 むかしむかしは、出された食事を当たり前のように食べていく調査官もいました。でも、いまでは考えられません。旧大蔵省の汚職事件をきっかけに国家公務員倫理法という法律ができて、ずいぶんとそのあたりが厳しくなったんですね。 *おやおや、フラれちゃいましたね。 ただし、一緒に食事すること自体がいけないのではありません。奢られる(⇒費用を負担しない)のがいけないんですね。 ■■■ お
町田市の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ モノをあげて税金がかかることがある 財産をもらうと税金がかかる。贈与税ですね。これは腑に落ちます。もらってトクをしたんだからとおもえば、税金がかかるのも、まあ納得です。 ところが、なんと、モノをあげたのに税金がかかることがあるんですね。あげた人に対して、です。外国の話ではありませんよ。日本の税金の話です。 モノをあげて税金? あげたったことは、言ってみれば損したわけでしょ? それなのに税金がかかるなんて二重の損だ・・・、ふつうこうおもいます。 *財産をあげた人に税金がかかることがある(?) ■■■ 離婚で財産分与をしたときに、あげた人に税金がかかる モノをあげて税金がかかるのは、離婚によって財産分与をしたとき。たとえば、夫が離婚にともなう財産分与として自分名義の自宅を妻名義にしたとき、などです。夫が妻に自宅をあげたことになります。 このとき夫に税金
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