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    futosuke9
    futosuke9 町田市の税理士 高橋浩之 です。 扶養義務者からの教育費の贈与には、贈与税はかかりません。ここでいう扶養義務者は直系血族プラス配偶者のこと。所得税の扶養親族がどうかは関係ありません。ですから、たとえば、親

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