平成25年4月23日 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡(2779) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 本日、政府は新たに2物質を麻薬とする政令(※1)を閣議決定しました。この政令は本年4月26日付けで公布し、同年5月26日に施行いたしますのでお知らせします。 新たに麻薬に指定される2物質は、既に薬事法上の指定薬物(※2)に指定されており、製造、輸入、販売等が原則禁止されています。しかし、これらの物質は、指定薬物に指定後も「合法ハーブ」などと称して流通があり、国内で乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されたことから、麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬に指定し、規制の強化を図ることとしました。 麻薬に指定された物質は、製造、輸入、販売等の他、所持、使用、譲受等についても禁止され、違反すると罰則が科されます。 ※1