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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (5)

  • はてなとのやりとりのまとめ - la_causette

    ここ数日のはてな株式会社とのやりとりをまとめてみました。 2010/11/02 「英語を各力を向上させたいという方のために家人が英語添削塾を開催しております。」という内容のエントリーがアップロードされる。同エントリーにて、「Paul Robson(ポール・ロブソン)教授」が講師として紹介され、「ロンドン大学ロイヤルフォロウェー校教授。ケンブリッジ大学で博士号取得後、ケンブリッジ大学のビジネススクールであるジャッジスクールにて研究員として応用経済学研究に従事する。」などの経歴が表示される。 2011/09/28 上記英語塾が話題となっていたので、「Paul Robson 教授」が実在するのかを確認する。その中で、ロンドン大学ロイヤルフォロウェー校のウェブサイトにおいて、このページを見つけたので、このページにはてなブックマークを付け、「メーロマさんの夫」というコメントを付ける。 2013/01

    はてなとのやりとりのまとめ - la_causette
    gauqui
    gauqui 2013/02/08
  • benli: 新設119条3項の解説(ちょっと更新、でもまだ未完)

    新設著作権法119条3項は、以下のような条文となるようです。 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 簡単に解説してみましょう。 有償著作物等 項の罪の客体は「有償著作物等」である。 有償著作物等とは、「録音され、又

  • benli: コンテンツの実質価格とコンテンツ産業総体の収入

    総体としてのコンテンツビジネスが栄えるためには、総体としての消費者のコンテンツに対する消費の総量を増加させていく必要があります。そのためには、1コンテンツあたりの実質価格を上昇させることが効果的なのでしょうか、下降させることが効果的なのでしょうか。 コンテンツを収録したパッケージの小売価格を下げることは、1コンテンツの実質価格を下げる方法の1つですが、それが全てではありません。1つのコンテンツを満足のいくまで享受するのにかかる時間が、そのコンテンツの収録したパッケージの「物」としての商品寿命より顕著に短い場合、1つのパッケージを複数人で時間差で消費することにより、1コンテンツあたりの実質価格を引き下げることができます。その方法としては、団体での行動購入の他、パッケージのレンタルやパッケージの中古流通などがあります。 消費者がコンテンツを消費するのに費消できる資金が一定だとすると、1コンテン

  • benli: 「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見

    「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見募集がなされていたので、以下のとおり応募してみました。 戦略4 クール・ジャパン戦略 商用コンテンツとして公表された著作物の活用が3年以上なされていないときも、裁定による著作物の利用を可能とすべきである。 著作権法は文化の発展に寄与するために「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図」ることとしたのであるから、著作物を通した文化の発展を阻害する方向で著作権を行使することは来許されるべきではない。 しかし、現行著作権法の下では、「創造のサイクルの確保」とは全く別の理由で、コンテンツの再利用を阻むために著作権法が活用される例が散見される(例えば、世界的にも人気がある「キャンディ・キャンディ」はもはや利用困難である。)。「著作権」は純粋な私権ではなく、創作に対する投下資の回収機会を保障するための競争制限規制である以上、創作物の

    gauqui
    gauqui 2012/02/06
    パブコメー
  • 養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette

    ゼノフォビアな人たちは、子ども手当についても、デマを流布しているようです。 日に住む外国人が外国に居住する多数の子どもたちと養子縁組を結び、巨額の子ども手当の受給申請をすれば、政府はこれに応じざるをえないはずだというのがその典型です。果たしてそんなことがありうるのでしょうか。 まず、子ども手当の根拠法令を見てみましょう。子ども手当の根拠法令は、「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」です。その第4条第1項は次のように定めています。 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日国内に住所を有するときに支給する。 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計

    養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette
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