名護市辺野古の新基地建設を巡り、沖縄県の埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決を「違法な国の関与」として、県が国を相手に起こした「国の関与」取り消し訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は26日、県側の上告を棄却した。県敗訴が確定した。
沖縄のアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設に向けた埋め立てをめぐり、沖縄県が国を訴えた裁判で、最高裁判所は判断を変更する際に必要な弁論を開かずに判決を言い渡すことを決め、沖縄県が敗訴する見通しとなりました。 平成30年には沖縄県が「新たな事実が判明した」として承認を撤回しましたが、沖縄防衛局の請求を受けた国土交通大臣の裁決で撤回が取り消され、沖縄県は「大臣の裁決は内閣の一員による判断で中立ではなく、違法だ」として取り消しを求める訴えを起こしました。 去年10月、福岡高等裁判所那覇支部は「中立的な立場を放棄していたとは言えず、違法とは言えない」と指摘したうえで「地方自治法の規定により、裁判の対象にはならない」として沖縄県の訴えを退けました。 これに対して沖縄県が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷は今月26日に、判決を言い渡すことを決めました。 判断を変更する際に必要な弁論が開かれ
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