答は「日本に住んでいる外国人に認めている」です。 既出質問がありますので、拙文で恐縮ですが下記の No.5回答をお読みになってください。 外国人に対する生活保護は憲法違反? http://okwave.jp/qa2830029.html 現行法である1950年の生活保護法を見ますと、「国民は、……受けることができる」となっており、これを国籍条項といいます。しかし、1946年の旧生活保護法には国籍条項がなく、国籍にかかわらず生活保護が認められていたそうです。これは、憲法(46年公布、47年施行)に矛盾しません。日本国憲法の条文においては、「何人も」と「国民は」との厳密な使い分けがなされていないからです(GHQ と日本官僚との駆け引きの産物)。 憲法第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国籍条項を素直に解釈すると、生活保護は国民が受けるもので、外国人は受けら