映画盗撮防止法が去る8月30日に施行されたのだが、このようなブログを書いている私としては、非常に気に喰わない話だ。簡単にこの法律を説明すれば、映画海賊行為を防止するために、私的複製の範囲を狭めるというもの。 まず、簡単にこの法律が成立するに至った経緯から。 映画の海賊版は海賊業者による物理メディアでの販売、P2Pファイル共有等での流通など、広く出回っている。そのソースとなっているのが、映画館での盗撮行為なのだけれども、これまでの著作権法ではそれを取り締まることができなかった。というもの、著作権上許されていた「私的複製」のための録画だと言い張られれば、たとえ海賊業者の一味であろうと、インターネットに流してやろうという輩でも、その時点では犯罪として立証することはできず、みすみす見逃さざるを得ない状況であった。 ただ、ここで1つ明記しておきたいこととしては、映画館側がそれを犯罪として立証すること