日本人姉妹の親族として入国した中国人53人が、入国の際、申請書類に「雇用予定先」と記載していた企業から就職の内定を受けていなかったことが、大阪入国管理局の再調査でわかった。 53人のうち48人は、入国後最短3日で生活保護を申請しており、同入管は「書類内容が虚偽だった」として入管難民法に基づき、53人全員の在留資格の取り消し手続きを開始する方針を固めた。強制送還の適否も含めて検討する。 入管当局によると、入国後の生活維持能力を巡って、在留資格の取り消し手続きが取られるのは極めて異例という。 大阪市などによると、53人は、市内に住む中国残留邦人(中国・福建省出身)の姉妹の親族として今年5〜6月、入国。ところが、うち48人が最短3日、平均8日で市内5区役所の生活保護窓口を訪れ、保護申請していた。このうち2人は申請を留保した。 残る5人は大阪市以外の場所に居住しており、生活保護を申請しているかどう