2017年7月14日、厚労省は、都道府県知事に向けて「情報通信機器を用いた遠隔診療について」を一斉通知。遠隔診療だけで完結する禁煙外来もOK、メールやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を使う遠隔診療もOKになった。 「厚労省、進んだな!」と感心するのは早とちり。最初の通知から悠々20年、直近の事務連絡から2年も浪費しているからだ。だが、20年の幾星霜と血税を投じただけはあるのだろう。「医師法第20条」などのブレーキがかからないように、遠隔診療の進め方を慎重に考え尽くした感がある。苦渋の判断は見て取れる。 ちなみに医師法第20条の条文は以下の通り――。「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡し