8年前、東京・千葉・埼玉で、男性3人を殺害した罪などに問われた木嶋佳苗被告について、最高裁判所は、被告側からの判決の訂正を求める申し立てを退け、死刑が確定しました。 犯行を裏づける直接的な証拠がない中、被告側は「自殺や火災で死亡した可能性がある」として無罪を主張しました。 1審のさいたま地方裁判所と2審の東京高等裁判所は、被害者が死亡する直前に被告と会っていたことや、現場で見つかった練炭やコンロと同じ種類のものを被告が入手していたことなどから死刑を言い渡しました。 これに対して被告側が上告しましたが、最高裁判所は、先月14日、「犯人だということに疑いを差し挟む余地はない」として上告を退けました。 被告側は、判決に誤りがあるとして訂正を申し立てましたが、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、10日までに申し立てを退ける決定を出し、死刑が確定しました。 なお、木嶋被告は、養子縁組によって現在