法人税には資本金によって大きな壁があるといわれています。資本金がその壁を超えるか超えないかによって、毎年支払う法人税等に多額の差が出てくることもあります。「1,000万円の壁」と「1億円の壁」について、また、それを利用した減資による節税対策について考えます。 資本金1,000万円の壁平成18年の新会社法施行により、株式会社の最低資本金はなくなり、資本金の額に関わらず会社を設立できるようになりました。しかし、それ以前に設立された会社だと株式会社の資本金として必要最低限であった1,000万円を超すところが多いかもしれません。 1,000万円という壁によって、支払うべき税金が少なくなる場合が2つあります。 1. 会社設立時に資本金が1,000万円未満の場合の消費税開設後2事業年度分の消費税が免除され、節税に大いに役立ちます。 2. 資本金が1,000万円以下の場合の均等割法人住民税の均等割税金(
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