上記ルールで自動的に相続人となった者は、一定の期間内(通常は故人が亡くなった事を知ってから3ヶ月)に故人の遺産について相続するか放棄するか選択を迫られることになるのが日本の相続のルールだ。 2.借金などのマイナスの財産も相続対象となる 遺産には預貯金や不動産などのプラスの資産のみならず、借金や保証債務などのマイナスの負債も含まれる。 もし、プラスの資産よりも負債などが多い場合は、期間内に家庭裁判所で相続放棄の申立てを行い、受理されればその相続から無関係となり相続問題から解放される。 相続放棄が認められると法律上「最初から相続人ではなかったものとみなされる」ということとなるが、その反面、もし子供などの先順位の相続人全員が相続放棄をするとその相続においては最初から子供がいなかった相続と同様に扱われ、結果として後順位の相続人が当初から相続人であったとみなされてしまうという予期せぬ効果が発生するこ