Q1.この法律の目的は何ですか。 A. この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体、民間事業者などにおける障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。 この法律やこの法律に基づいて作成される基本方針や対応要領、対応指針(Q8参照)を通じて、どのようなことが障害を理由とする差別に当たるのかについて、社会全体で認識が共有されるようにし、差別をなくすための取組を推進することによって、差別のない社会を目指します。 Q2.具体的に、どのようなことが差別になるのですか。 A. この法律では、「不当な差別的取扱い」として、例えば、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、