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ブックマーク / storialaw.jp (6)

  • 画像生成AIを利用して生成したコンテンツを自社サービスで利用する際に注意すべき事項 | STORIA法律事務所

    1 画像生成AIを含む生成系AIとビジネス ビジネス領域において、画像生成AIを含む生成系AI技術が利用される場面は大きく分けると2つあるように思います。 1つはユーザー側で利用する場面、つまり「生成系AIを利用して生成したコンテンツを自社プロダクトで用いる場合」、もう1つはベンダ側で提供する場面、つまり「生成系AIのモデルそのものや当該モデルをベースとするアプリケーションを開発・提供する場合」の2つです。 もちろん、企業によっては「自社で生成系AIツールを開発し、当該ツールを用いて生成したコンテンツを自社プロダクトで用いる」ということもあるでしょう。その場合は2つの領域双方にまたがった検討が必要です。 (1) 生成系AIのモデルそのものや当該モデルをベースとするアプリケーションを開発・提供する場合 生成系AIのモデルそのものや、当該モデルをベースとするアプリケーションをベンダ・サービサー

    画像生成AIを利用して生成したコンテンツを自社サービスで利用する際に注意すべき事項 | STORIA法律事務所
  • 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために

    著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    gogatsu26
    gogatsu26 2019/05/13
    “引用要件を明らかに満たす場合、利用者は権利者に許諾を取る必要はない。かさねて許諾まで取ろうとするのは、良かれと思ってやったことが結果的に裏目に出るリスクが高くデメリットが大きい”
  • 平成30年改正著作権法がビジネスに与える「衝撃」|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ■ はじめに 2019年1月1日に施行された平成30年改正著作権法は,「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「教育の情報化に対応した権利制限規定の整備」「障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備」「アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等」の4点をその内容としています。 このうちビジネスに与える影響が非常に大きいのは「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」と思われます。 これは「規制が厳しくなり、今まで可能だった行為が不可能になった」という意味の影響ではなく「許容される範囲が広くなり、今まで不可能だった、あるいはグレーだったビジネスが可能になった」という意味です。 今回の記事では、著作権法改正により可能になったサービスについて解説してきたいと思います。 なお、この著作権改正がAI開発に及ぼす影響については

    平成30年改正著作権法がビジネスに与える「衝撃」|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • 他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ■答えは「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に書いてある 経済産業省は,ネットショッピングやデジタルコンテンツをめぐる法的問題について「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(以下準則)」を発行しており,たいへん分かりやすいです。 準則「Ⅱ-2他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点」によると,基的な考え方は以下のとおりです。 ・インターネット上において、会員等に限定することなく無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則自由 ・ただしリンク先の情報を ⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合 ⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合 など特段の事情のある場合は例外的に不法行為責任が問われる可能性がある ■リンクを張っても原則として著作権法違反にはならない リンクを張ると,自サイト(リンク元サイト)内のURL等をク

    他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    gogatsu26
    gogatsu26 2017/09/08
    “見られて困る情報ならば会員限定など閲覧制限をかけるべきであり,リンクされて困る情報ならはじめから公開のサイトで掲載するべきではありません。「無断リンク禁止」と書いても,少なくとも法的には無意味です”
  • WELQなどのキュレーションメディアを著作権法の観点から分析してみた|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    医学部卒のライター兼編集者・朽木誠一郎氏の記事に端を発し、医療系サイト「WELQ(ウェルク)」をはじめDeNA(ディー・エヌ・エー)が運営するまとめサイトが次々に休止に追い込まれました。 また、DeNA以外が運営しているキュレーションサイトも次々と閉鎖されるなど、その影響はとどまるところを知りません。 この問題については、企業としての倫理の問題、著作権法上の問題、薬機法上の問題、記事内容を信じた人が損害を被った場合の法的責任の問題など法律的/社会的な問題が複雑に絡まり合っています。 私は個人的には「顧客に価値を提供できないサービスが存在する意味はない」と考えていますので、今回のWELQ閉鎖は当然だと思います。 ただ、今回の問題の複合的な側面のうち、著作権法上の問題、つまり著作権的にどこからがアウトで、どこがグレーなのかについて正確な知識や情報をなるべく沢山の人に持って頂きたいと思っています

    WELQなどのキュレーションメディアを著作権法の観点から分析してみた|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか(2020年10月30日追記)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    かれこれ5年以上お付き合いさせていただいてる顧問先の社長さんから 実は前から気になってたんだけど, 杉浦さんの書くメールって,なんで「、」じゃなくて「,」使ってるの? と聞かれました。 たしかに一般的には「、」の方が自然な読点であるところ,私の書くメールやブログの文章では「,」ばかり使っています。 なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」が使われているケースが多いのか。 実は裁判文書において「,」が使われているからなのです。 ■内閣官房長官発「公用文作成の要領」がきっかけ 終戦後の昭和27年,現在以上に堅苦しく理解しづらかった公用文について「感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに,執務能率の増進をはかる」ことを目的として「公用文作成の要領」が内閣官房長官より発せられました(「公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)」昭和27年4月4日付内閣閣甲第16号。文化庁サイトで原文を確

    なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか(2020年10月30日追記)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    gogatsu26
    gogatsu26 2016/10/01
    “「公用文作成の要領」では『句読点は,横書きでは「,」および「。」を用いる。』 と定められています。”
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