大阪市では、禁止区域(キタ地区・ミナミ地区)における客引き行為等の違反行為についての対策を強化するため、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」の改正を行いました。 この改正により、令和3年4月1日以後、過料処分までの手続きが短くなります。詳しくは、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の取組み状況について」をご覧ください。
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