漫画やアニメなどを著作権者に無断で配信する海賊版サイトへの対策として、ISP(インターネット接続事業者)が海賊版サイトへのアクセスを遮断する「サイトブロッキング」を実施するのは是か非か、大きな論争となっている。日本政府は4月13日、ブロッキングによる対処が適当な著作権侵害サイトとして、「漫画村」「AniTube!」「MioMio」を例として挙げた。 代表的な意見には「大規模な著作権侵害は野放しにしておけず、やむを得ない」、「法律や裁判所の決定なしにブロッキングするのは、通信の秘密の侵害に当たり違法」、「そもそもブロッキング自体が表現規制や検閲につながるので反対」などがあるだろう。 過去には人権侵害を理由とする児童ポルノのブロッキングについて、実施までに3年の議論を要した。日本ではサイトブロッキングは通信の秘密や表現の自由、検閲の問題などに抵触し得ることから、極めて例外的な措置と考えられてい
![漫画村は日本だけの問題ではない、世界を覆うブロッキングとデータ保護主義](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f3e92cc8e180e7f6fb8903008e908ee4a23dcc08/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fxtech.nikkei.com%2Fatcl%2Fnxt%2Fcolumn%2F18%2F00001%2F00421%2Ftopm.jpg%3F20220512)