ブラック企業がらみの話ですが、結局、長期間の裁判をやれるメンバーシップ型の大企業労働者が起こした裁判で自分も典型的にメンバーシップ型の中にいる裁判官が作り上げてきたもろもろの判例法理が、その基盤の希薄な中小零細企業の労働者に対していかなる(プラスとマイナス双方の)効果をもたらしてきたのか?という再検討が必要なのではないか、と思います。 大企業労働者にとっては「俺のいうこと聞けねえからクビ!」なんてあんまり現実的でないので、仕事がなくなってもクビにならない整理解雇4要件が大事。 それを経営上合理的なものとするために時間外労働や配転等における企業側の広範な人事権を認めてきたことは、(一部の反逆的労働者を除けば)大部分の大企業労働者にとってはあまり問題ではなかった。というか、コストとベネフィットの釣り合いがとれていた。 ところが、判例法理は別に「大企業に限る」なんて書いていない。およそ雇用契約は