どうもみなさんこんにちは! 好きな日本国憲法の条文は 「第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」 (租税法律主義) です! では、ここ数年の給与所得および所得税に関する変更点を見ていきましょう。 2013年(平成25年): ・復興特別所得税の制定 所得税額に2.1%を加算。(10,000円→10,210円→10,200円(百円未満切り捨てのため) 驚異の平成25年~平成49年の25年間という長期に渡る徴収。 25年以内に別な災害でさらに必要とか、税法大改正で所得税が大幅変更とかたぶんありますよね。 あと2.1%とかいう半端な増税、計算担当者の怨嗟が聞こえますよ。 住民税の+1000円を10年間という復興特別住民税も2014年より。 ・給与所得控除額の上限の設定 No.1410 給与所得控除|税について調べる|国税庁