ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第2号 結婚しただけで女性社員を解雇する“マタハラ常習”会社! 社長が労働審判で言い放った衝撃のひと言とは… 我々弁護士がブラック企業の社長と対峙する機会として、労働審判というものがある。 「裁判」という単語はよく聞かれるが、「労働審判」という単語は耳慣れないかもしれない。労働審判とは、個々の労働者と会社との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、原則として3回以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で、2006年4月より始まった。 一般的に、労働審判では、裁判官1名を含む3名の労働審判員、労働審判の申立人である労働者本人とその弁護士、労働審判の相手方である会社の関係者と会社の弁護士、これらの人物でひとつの大きな机を囲んで座る。 要するに何が言いたいかと言うと、それぞれの距離が近いのである。お互いに
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