民進、共産、自由、社民の野党四党が憲法五三条に基づき臨時国会の召集を要求してから、十二日で二十日間が過ぎる。自民党の改憲草案では、臨時国会が要求された場合の召集期限を「二十日以内」と定めているが、安倍政権は野党の要求には応じない方針だ。自民党は自ら掲げた改憲草案に反する格好になる。 憲法五三条は、衆参いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定。野党四党はこの規定に基づき、六月二十二日に臨時国会召集の要求書を衆参両院に提出した。 ただ、現行憲法はいつまでに召集するかの期限を明記していない。政府は、合理的な期間内に通常国会が召集される場合、臨時国会を召集しなくても違憲ではないと解釈。安倍政権は二〇一五年秋に野党が要求した臨時国会を召集しなかった。今年は秋の臨時国会を想定しているが、野党要求を受けた召集には否定的な姿勢を崩していない。