確定申告によって、法人は法人税を、個人事業主は所得税を申告し納付します。また、確定する前の納付がある場合には、結果として納めすぎていることがあり得るでしょう。そのとき返してもらえる納めすぎた金額が、法人税または所得税の還付金です。 本記事では、法人税または所得税の還付金の仕訳に使う勘定科目と、具体例を解説します。 還付金とは還付金とは、納めていた税金のうち戻ってきた金額のことをいいます。どこか「得をした」ように感じるかもしれません。しかし実際には、払いすぎた税金が戻ってくるだけに過ぎません。会計上は、すでに仕訳済みのお金であるため、還付金も正しく仕訳する必要があります。 納めすぎていた税金が返ってくること継続的に、法人税を納めている企業(法人)や所得税を納めている個人事業主は、年度の途中で一度税金を納める可能性があります。法人税では中間納付、所得税では予定納税と呼ばれ、税額は年度の業績確定
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