成田空港の建設に反対して滑走路近くの土地で農業を続けている男性に対し、空港会社が土地などの明け渡しを求めていた裁判で、最高裁判所は、男性の上告を退ける決定を出し、明け渡しを命じた判決が確定しました。 男性は、前の所有者から土地を借りて農業を続けていて、裁判では「耕作する権利の侵害だ」と主張していました。 1審の千葉地方裁判所と2審の東京高等裁判所は、いずれも空港会社が土地の所有権を取得した手続きは有効だとして、男性に土地などを明け渡すよう命じました。 これに対して男性が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は、26日までに上告を退ける決定を出し、土地などの明け渡しを命じた判決が確定しました。 最高裁判所が上告を退ける決定を出し、明け渡しを命じた判決が確定したことを受けて、成田空港会社の夏目誠社長は「当社の主張が正当であると認められたものと理解している。航空機の効率的な運用