東京入国管理局(現東京出入国在留管理局)に難民認定の申請をしたイラン人の男性が、在留資格の更新が許可されなかったのは違法として、国に約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、約550万円の賠償を命じた。堂薗幹一郎裁判長は、複数回の難民申請をした外国人に対し、東京入管が在留資格の更新を厳しく判断する運用をしていたとし、「必要な更新の審査をしておらず、著しく不合理で違法」と述べた。 判決によると、男性は2007年7月に短期滞在の在留資格で来日し、その後は就労可能な「特定活動」の在留資格を得て日本で仕事をしていた。07年と12年、難民申請をしたが、いずれも不認定とされ、18年7月には3回目の難民申請とともに特定活動の更新も求めた。しかし、2カ月後、特定活動の更新は認められず、在留資格を失い、勤務していた会社から給与が支払われなくなった。