タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

コミュニケーションと著作権法に関するharunobu-1984のブックマーク (1)

  • ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識:第3回 ユーザーにとっての福音?―「引用」ルールの可能性とその限界|gihyo.jp … 技術評論社

    はじめに 前回までの連載の中で、他人の著作物を無断で利用することにはリスクが伴う、ということを繰り返しお話ししてきました。 もちろん、例外がないわけではなく、たとえば、「⁠著作物」であっても、著作権法が明文で保護しない(権利の目的になることができない)と定めている「法令」や「裁判所の判決」などは、誰でも自由に使うことができます(著作権法13条⁠)⁠。 また、 「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、…著作物に該当しない。」 著作権法10条2項 という規定の存在からも分かるように、作成者の個性が表れていない創作物の場合、そもそも著作物に該当せず、同じものを丸々複製したとしても著作権侵害にはあたらない、とされる可能性があります。 先日、社会的関心の高い刑事裁判の「傍聴記」の一部がブログ上に無断で転載されたとして、「⁠傍聴記」の作成者がプロバイダーに対して発信者情報開示や記事の削除を請求した

    ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識:第3回 ユーザーにとっての福音?―「引用」ルールの可能性とその限界|gihyo.jp … 技術評論社
  • 1