社員1人社長1人の合同会社のつくり方 及び 合同会社(LLC)が役所等で行う手続きをホボ実録。同じ手順が通用する保証は無し。ひとり大阪府自宅で経営中。2014年12月現在、存続しております。 参考になる情報はWebに転がっている。 法務省のサイト*の合同会社設立登記申請書* 行政書士のサイト* * 上場企業の定款* あたりが私は役に立った。 定款は社員2人以上の場合、問題を起こさないようにするためのものと私は思う。 もしも、社員を増やす事があれば、その直前に「総社員の同意」で定款の変更ができる(会社法第六百三十七条) わけだから、その時に必要な変更をすればよいので異常に慎重になる必要は無い。 ただし、定款変更自体は費用がかからないが、登記済み事項の変更に及ぶ 定款の変更は登記費用と手間がかかる。 したがって、登記済み事項によって生じる定款の変更制限を最小化しとけばよい。社員一人なのは確定し
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く