健祥桑梅品って商品が糖尿病に効くと無許可製造・販売していた社長とかが逮捕されていた。 テレビで見ていたらその社長が「誰も効果効能なんて謳っていない」と激怒していたが、こりゃ当にその通り。 まぁ昔からよくある手法だ。要は薬事法で言う効果効能が謳いたいが、謳えないときの手法を取っている。(糖尿に効くとかは薬の効果効能なので、当然クスリの許可取らなければならないが、とれるわけがないので) 本を経由する。 よく新聞の1面の下あたり、書籍の広告を集めたコーナーに「ガンは治る」とか広告でてるでしょ。 書籍で何を書いても、それは薬事法には抵触しない。 特定商品と結び付けなければ全く問題ない。 それと特許。 特許は製造方法でも取得できるので、「国にこの健康食品が認められました」と誤認させることが出来る。(特許登録時には医薬上の効果効能はチェックされない。) この「健祥桑梅品」なんてまさにそのパターンだ。独