消費税の軽減税率導入で“イートイン脱税”という言葉が耳目を集めています。 軽減税率という面倒な制度がもたらした問題ではあるのですが、このイートイン脱税という行為がどのようにして発生するのか?また、図らずともイートイン脱税をしてしまった場合には罪になるのか?処罰されるのか?といった点について紹介していきます。 イートイン脱税とは? 持ち帰りとイートインの両方が可能なコンビニや飲食店などでは、イートインをする場合は10%の消費税、持ち帰りをする場合は8%の消費税が課せられるようになっています。 このとき、レジでは持ち帰りとして8%の消費税を支払いながらも実際にはイートインをするという行為が見られ、こうした行為がイートイン脱税と呼ばれています。 ちなみに、税務署等の課税当局がこのような行為を脱税として指摘、摘発しているわけではなく、あくまでもマスコミやネットメディアなどの間で呼ばれている造語です