藤井誠二 @seijifujii1965 2005.12に京都の進学塾で起きた女子小学生殺害事件で、被害者遺族が加害者を雇っていた塾を訴えた事件の判決文を読む。つまり「使用者責任」。判決は既報のとおり1億近い賠償。でも、メディアは大事なところはちゃんと伝えてないなあ。「荻野(加害者の名)を漫然と雇用して小学生の指導担当と 2010-04-15 21:35:09 藤井誠二 @seijifujii1965 (続き)した上、荻野のS(被害者女子小学生)に対する異常な対応等があったにもかかわらず荻野の犯罪歴やアスペルガー障害について調査しないなど、本件を未然に防止できる機会を逸した」から「過失責任は重大」。犯罪歴とは、荻野が同志社大学で事件の2年前に窃盗を繰り返していて、これを目撃して 2010-04-15 21:39:04 藤井誠二 @seijifujii1965 (続き)咎めた者に対して暴行を
刑事事件の時効について「犯人が国外にいる場合は進行を停止する」と定めた刑事訴訟法の規定をめぐり、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は「一時的な海外渡航でも適用される」という初判断を示した。これまでは、短期間の旅行のような場合はカウントされないという学説が有力だったが、最高裁が逆の立場を採用する形となった。 判断は、土地購入をめぐって99年に知人女性から約3300万円をだまし取ったとして、07年に詐欺罪で起訴された高知県の男性(57)=一、二審で実刑=の上告を棄却した20日付の決定で示された。詐欺罪の時効は7年だが、検察側は男性が犯行から起訴までの7年10カ月余りの間に数日間の海外渡航を56回繰り返し、計324日を「国外」で過ごしていたため、この期間を除くと時効が完成していないとしていた。 弁護側は上告審で「国外にいる場合に時効を停止するのは、起訴状を送達することが困難なためだ」という学
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