タグ

2014年8月6日のブックマーク (2件)

  • 娘よ、保険の本を13冊読んでわかったことを書いておくぞ

    あなたが生まれていろいろ変化がありました。自分の保険を見なおしたのもそのひとつです。お父さんは図書館を読みまくって勉強したのですが、せっかく得た知識なのでわかったことや考えたことをまとめてみます。 これまでの保険はボッタクリ まずは、お父さんの入っている保険の内容を確認しました。それは特約がたくさんついて契約がわかりにくいものでした。自分でわからないものにお金を払うのは変ですよね。しかし、当時は「社会人になったのだから」「これからに備えて」という聞こえのいい言葉にのせられていました。 また、お父さんの保険は、お父さんのお母さん(あなたのおばあちゃん)の友人からおすすめされて入った保険でした。そのまま引き継ぐのではなく、どこかのタイミングで今の自分にこの保険が必要なのかを考えるべきでした。 さらに、現在の値段が高いのか安いのかがわかっていませんでした。今だとネットで気軽に試算でき、比べて

    娘よ、保険の本を13冊読んでわかったことを書いておくぞ
    hayakawa_j
    hayakawa_j 2014/08/06
    保険は、生命保険料控除のためだけに入るべき。家族の貯蓄で充分。13冊も読まないと分からない現状が異常。
  • はずれ馬券裁判で税理士が修士論文 「課税が不公平に」:朝日新聞デジタル

    競馬のはずれ馬券の購入費が経費と認められず、大阪市の元会社員の男性(40)が巨額脱税の罪に問われた裁判を題材に、東京の税理士が修士論文を書いた。ネット社会に対応していない税制を放置すれば、「課税が不公平になり、悲劇がまた起きる」と指摘している。 「見せしめにしては度が過ぎる」。東京都杉並区の税理士・小泉泰之さん(54)は、男性が5億円以上を脱税した罪で起訴され、職も失ったと知り驚いた。税法を深く学ぼうと入った青山学院大の大学院で、修士論文を書く時期だった。 国税庁の通達では払戻金は偶然に得た「一時所得」とされ、収入に結びついた当たり馬券代しか経費とならない。だが、男性のように独自の予想ソフトを駆使して得た払戻金も「偶然」なのか――。今春学位を取った論文では、数学の理論によって投資と回収を繰り返す点で金融取引と「大きく違わない」と指摘。IT社会では通達にあてはまらないケースもあり、はずれ馬券

    はずれ馬券裁判で税理士が修士論文 「課税が不公平に」:朝日新聞デジタル
    hayakawa_j
    hayakawa_j 2014/08/06
    “競馬ファンが納得して納税できるよう、早急に制度を改めるべき”まったく同感。 誤解してる人が多いけど損益通算できないからハズレ馬券を集めても意味は無いのよ。