【ソウル=名村隆寛】韓国最高裁が新日鉄住金に対し、いわゆる徴用工として労働を強制されたと主張する韓国人男性らへの損害賠償を命じた判決をめぐり、韓国南東部の大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支部は原告による同社の韓国内資産の差し押さえ申請を認める決定をしたことを明らかにした。 原告団は昨年12月31日に差し押さえ申請をし、今月3日に申請が認められた。対象は新日鉄住金が韓国内で保有する韓国鉄鋼最大手「ポスコ」との合弁会社「PNR」の株式約8万1千株で原告4人のうち2人分の損害賠償額(約2千万円)に相当するという。原告団は新日鉄住金が保有するPNR株を約234万株とみており、約11億円に相当する。 差し押さえの効力はPNRに書類が届いた時点で発生し、新日鉄住金は株式売買や譲渡の権利を失う。ただ、同社は決定への異議申し立てができる。 裁判所が命じれば、差し押さえた株式の賠償金としての現金化は可能だが、