日記_2024.8.29 鞍馬と貴船 29日は鞍馬と貴船に行ってきました。こんな天気でバイクは無理、でも引きこもるのも嫌なので前々から行きたかった鞍馬と貴船に行くことにしました。ただ、いつ大雨が降っても全くおかしくないので天気がヤバそうなら帰ることにします。普通に日帰りできる距離ですから…
例の「何で払っているんだ」発言です。 首相、何もしない人の分なぜ払う 医療費で発言 http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008112601000936.html 「何もしない人の分何で私が払う」 高齢者医療に首相不満? http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20081127AT3S2601M26112008.html 麻生首相:高齢者医療費「何もしない人の分なぜ払う」 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081127k0000m010145000c.html 例によってネトウヨさんたちが「マスコミが捻じ曲げて報道している!」と吹き上がっているから前後を読んでみたよ。 http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2008/1120/shimon-s.pd
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008112601000936.html 内容もブコメも酷いですね。 そもそも「努力して健康を保った人にはインセンティブを」自体が健康保険の理念を崩しかねないものであることを理解しましょう。 当然、努力しているかどうかで病気になるかならないかは決まりません。いや、少しは関係あるじゃないかと言う人もいるかもしれません。でも、「少し」とはどのくらいでしょう?なにせ、男に逃げられるのまで女の自己責任という意見が出てくる世の中です。病人にちょっとでも不摂生があれば、それは「努力不足」とされかねない。では、遺伝病など生まれつき抱えている病気の場合は?なるほどそれは当人に責を求めることはできない。ではどこに行くか。もちろん親にです。出生前診断が「可能」である今、病気がある「障害」
http://d.hatena.ne.jp/y_arim/20081126/1227713875を読んで 自己責任は万能 逃げるような男の子供を産むことに責任がある のであれば、母子家庭に対する支援策はいっさい不要にゃんね。 同じ理路で、典型的な通り魔犯罪以外の犯罪被害者を救済する必要もにゃーな。犯罪をするような輩とつきあっていたのがワリイ。それどころか、交通事故も当然予見されるのに道路に出たほうが悪く、交通事故被害者の救済も必要ナシ。 b:id:metalbabbleというのは、ネット右翼というよりも、思考力と恥の感覚が不自由なヒトなんでにゃーのかな? 呪術としての自己責任 まあ、この手の「被害者にも責任がある」という発想でまず連想するのは、某仏教系教団の集会へ出た時の思い出ですにゃ。 僕が高校1年のとき、弟が某学会員の市会議員の店で万引きをし、警察沙汰を勘弁してもらったので僕が集会にで
織田信長 ぼちぼち、元気にやっています。少し薬にも慣れた...んかなぁ。相変わらず食べられないけど。朝、指がこわばって文字なんて入力できなかったけど、それはほぼなくなった。関節もどこも痛くない。薬効いてきたんやろな。 で、ブログを書こうと言う気がまた起きてきた。 …
国籍法改正に反対されている方のご意見を拝見させていただいて共通して感じられることは,男:日本国籍,女:外国籍,という未婚の男女間で子供が生まれた場合に,男の側がとる行動パターンについての想像力が乏しいということです。 現行国籍法で問題となるのは,妊娠発覚後男が出生前認知をしてくれない場合であるということは頭に入れておく必要があります。そのような男が,認知した子供とその母親を日本国内にとどめるためにわざわざDNA鑑定に必ず協力するものだろうか,と考えてみたらよいことです。認知した子供が日本国籍を取得しようとしまいと扶養義務は発生するにせよ,認知した子供が日本国籍を有せず,日本国から強制退去をさせられたが故に当面日本国内に入ってくることはないということになれば,扶養義務を果たさずにすますことが事実上可能となります。「日本男児たるもの,見覚えがある以上は,そのようなことを考えず,正々堂々とDNA
id:kibashiri氏の、 http://d.hatena.ne.jp/kibashiri/20081122 を読む。ブックマークタグで「これはひどい」が雲霞の如くつけられているかと思えば、案外好意的な意見も多いよう。 氏の誤解を指摘するコメントもついているが、何か氏がレスポンスするかと思って数日、見守っていた。しかし動きが無いようなのでこの記事を書くことにした。 国籍法改正についてDNA鑑定が義務化されていないことを不備とする意見は多いが、それらのうち、少なくとも法務省が国会答弁で提示している、それによって生じる問題をどうやって解消するのかまで考察している意見は皆無に等しい。 考えられる問題点を列挙してみる。 a.物理的にDNA検体を得られない場合はどうするのか。 既に多くの人が指摘しているように、国籍確認は民事であり、民事ではDNA鑑定は強制不可能である。子を認知している父親がすべ
いつまでたっても「DNA鑑定を義務付けろ」という人がいるので、これについてもまとめさせていただきます。 本日は、「国籍法改正案にDNA鑑定が書けない理由」についてです。 理由1.情報の自己決定権に関する問題 DNAとは、その個人が持っている遺伝子の情報と思ってくれていいです(ここは生物の講義じゃないので)。ここで重要なのは、「個人が持っている」ということ。よって、犯罪捜査でもない限り、強制的に個人が持っているものを検閲することはできません(ちょっと用語がおかしいですが)。 つまり、DNA鑑定をしようにも、本人の同意がなければその鑑定結果は使えないのです。 これは、「当該の子または代理人の承諾なしに行われたDNA鑑定は、子の有する情報の自己決定権を侵害するもので、その結果を嫡出否認の裁判手続きにおいて証拠として用いることはできない」からです。 ……えー、もう少しわかりやすく書きますと、不当な
国籍法3条1項を合憲限定解釈した件の最高裁判決の原審判決を見て,この最高裁判決やこれを受けての国籍法改正が,どのような人の救済を図ったものか見てみることにしましょう。 第一事件原告Aは,平成9年7月10日,フィリピン国籍の母Bの子として日本で出生し,日本で育った。原告Aは,日本国民であって,父である甲野太郎に対し,自らを認知することを求めて千葉地方裁判所館山支部に提訴したところ,その後,甲野太郎は,平成13年12月12日,原告Aを認知した。 第二事件原告Cは,平成9年9月28日,フィリピン国籍の母Dの子として日本で出生し,日本で育った。原告Cの父であって,日本国民である乙山次郎は,平成10年11月4日,原告Cを認知した。 第三事件原告Eは,平成6年1月18日,フィリピン国籍の母Fの子として日本で出生し,日本で育った。原告Eの父であって,日本国民である丙川三郎は,平成12年8月16日,原告E
前回は国籍法改正の前提となった国籍法3条1項違憲判決について図解した。まだ読んでいない(そして読む気がおきない)人のために少しまとめておこう。 国籍法は基本的に、子が出生したとき父または母が日本国民なら子も日本国民にするという「父母両系血統主義」を採用している(国籍法2条1号)。したがって、日本国民である母が産めば、父が外国人であっても、出生時点で子は日本国籍を取得できる。 でも、父が日本国民である場合はちょっと複雑になる。両親が結婚していて嫡出子であるときや、胎児のうちに認知されていれば、(たとえ遺伝上の事実とは異なっていても)法律上の親子関係が生じているから、子の出生時に父が日本国民であると言え、子は日本国籍が取得できる。 生後に認知された場合でも、両親が婚姻関係を結べば(これを準正という)、国籍法3条1項の規定によって日本国民として認められる。しかし、生後認知されたのみでは日本国籍が
国籍法改正について反対意見が出ており、署名活動にまで発展している。 恐ろしい国籍法改悪案‐ニコニコ動画 国籍法改正案まとめWIKI 「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名 そもそも、国籍法の改正(立場によっては「改悪」)が急がれているのは、2008年6月に最高裁が国籍法に違憲判決を出したことを受けてのものである(判決全文は最高裁の判例検索システムからGET)。 というわけで、改正の原因となった違憲判決について解説を加えたいと思う。なぜなら、各所で詳細な説明が出ているが、法学を齧っていないとちょっと読解が難しいのではないかと思ったからだ。なお、筆者である私自身は、後日改めて述べるかもしれないが、今のところ本件改正について判断を保留しているという弱腰な立場であることを予め表明しておこう。 そもそも国籍法って何?そんなに大切なの? 日本人の両親から生まれて日本で暮らし続けて
国籍法改正に反対するネット運動が広がりつつある。 阿呆と評するよりない。 法治国家のなんたるか、三権分立の何たるかさえ知らない盲人の集まりのようだ。 こんなことでは、先日、韓国で起きたアメリカ産牛肉輸入反対デモを笑えない。 謹んで彼ら愛国者に苦言を呈するが、国を思うのであれば、まずは国のために有為の人となるよう、努力をしてはどうか。 あれも知らない、これも知らない、法学の基礎の基礎さえ知らない、かくも無知蒙昧で、どうしてものの役に立つというのか。 日本国はかくも無知蒙昧な者たちの助力を必要とするほど安い国ではない。 祖国の名を辱めるのもいい加減にして貰いたいものだ。 法治国家の基本原理として、憲法がある。日本国の場合はそれは日本国憲法だ。 日本国憲法が更に依拠する法理念として、法の支配があり、人権の尊重は単なる条文を超えて、性格を改変されない普遍的な価値観とされている。 国会における国籍法
国籍法第3条第1項の改正との関係で,同項による国籍取得の要件としてDNA鑑定での父子関係の立証を要件にせよとの声も上がっているようです。しかし,そうしてしまうと困るのは,強制認知との関係です。 例えば,日本国籍を有する男性Xと日本国籍を有しない女性Yが一時同棲状態となり,その間,Yは妊娠し,そのことを告げるやXはYの元から逃げ出していったというありがちな事例を考えてみましょう。YはZを出産し,Zの法定代理人として,Xに対してZを認知せよという訴訟を提起したとします。 現行法上は,所詮民事訴訟にすぎない認知請求事件でDNA鑑定のための細胞採取等を強制する手続はありませんので,XがDNA鑑定を拒んだ場合,Yにはこれをなす手段はありません。ただし,そのような科学的裏付けが得られなかったからといって認知請求を認容することは可能ですので(東京高判昭和57年6月30日判タ478号119頁),Zを妊娠し
最高裁判所の違憲判決を受けて行われている国籍法改正について,相変わらずの人たちによる反対運動がネットを中心に熱心に行われているようです。 ただ,なんだか無駄なエネルギーを使っているようにしか私には見えません。というのも,上記国籍法改正を阻止できたところで,彼らが望んでいる社会にはならないからです。 最判平成20年6月4日判例集未登載(但し,最高裁のウェブサイト等でダウンロード可)の判決文を見てみれば,そのことは明らかです。最高裁は,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し,父から出生後に認知されたにとどまる子についても,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したことという部分を除いた同項所定の要件が満たされる場合に,届出により日本国籍を取得することが認められるものとするという解釈を,国籍法3条1項の合憲的で合理的な解釈として,現行国籍法の解釈として,日本国民である父と日本国民でない母
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