■はじめに 検事長の定年延長問題が紛糾しています。この混乱の背景にはさまざまな問題がありますが、ここでは法の解釈運用という技術的な観点から問題を整理したいと思います。 政府の見解と反対の見解は、おおむね次のようなものです。 〈政府の見解〉 検察庁法は、国家公務員法(国公法)の特別法である(検察官も一般職の国家公務員)。特別法に書いていないことは一般法である国公法の規定が適用される。検察庁法22条には、検察官の定年年齢は書いてあるが、延長については何も書かれていない。そもそも検察官に定年延長がないのはおかしい。したがって、検察官の延長については、その規定がある国公法が適用される。 〈反対の見解〉 検察庁法の性格と趣旨に照らせば、退官年齢を規定する検察庁法22条は、「定年延長を認めない」と解するのが当然の解釈であり、かつての政府の解釈もそうであった。国公法81条の3第1項は、「前条第一項の規定