Published 2024/06/10 16:44 (JST) Updated 2024/06/10 17:01 (JST) 通販大手アマゾンジャパンの商品配達を個人事業主(フリーランス)として請け負っていたドライバー3人が、実態は労働者だったとして、労働基準法に基づき東京都にある同社の下請け会社に割増賃金など計2287万円の支払いを求め、鹿児島地裁に提訴していたことが10日、分かった。 訴状によると、3人は21~22年に下請け会社の鹿児島営業所で稼働を始め、商品配達を担ったほか、2人は配送数の管理も担った。自分でルートを決めたり、割り当て荷物を拒否したりすることはできず、1日平均で12時間稼働。23年7月31日付で契約解除されたとしている。 下請け会社は「これから係争するためコメントできない」と答えた。