知財と情報論に関するhidedayoのブックマーク (2)

  • 日経BP知財Awareness - コンテンツ・ビジネス強化に向けた著作権問題の方向性 - 西村ときわ法律事務所・弁護士・ニューヨーク州弁護士 岩倉正和氏が提言

    政府が策定した「知的財産推進計画2005」が指摘するように,放送・出版などエンターテインメント産業に関わる「経済的著作権」などは,特別法で保護する必要がある。ただし,そもそも著作権は,特許など他の産業上の財産権とは性格が異なるため,こうした基的な部分では,例えばベルヌ条約や「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)」などとの関係から,国際的な整合性をいかに図るかという問題が生じる。これに関し,日の産業振興を優先して考えるべきであり,他国との協議などを通じて実現できるだろう。 米国は,「デジタル・ミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Acts)」注)を2000年10月に施行した。この制度は,デジタル化された情報の著作権保護やその取り扱いを規定し,コピー防止機能などの著作権保護対策の回避や無力化する可能性のあるプログラムの公表を禁じ

  • 日経BP知財Awareness - 無効な知的財産権が増加する懸念と制度的対応の重要性 - 一橋大学大学院教授の土肥一史氏が指摘(上)

    「特許をはじめとする知的財産権に関する処理の迅速化には,無効な権利が混入するなど権利の質が低下するリスクが伴う」。一橋大学大学院教授の土肥一史氏は,このように警鐘を鳴らし,知財権の質を保つ制度を整備することの重要性を強く訴えた。 記事は,日弁理士会・中央知的財産研究所が2005年7月1日に開催した公開フォーラムにおける,同氏の講演の要約である。 特許審査に求められるスピードと質の両立 「知的財産推進計画2005」は,「2013年に世界最高水準の迅速で的確な特許審査を実現する」とうたっている。審査におけるスピードと質の両方の向上が必要になるが,両者の向上は相反する関係にある。現実的には,審査の速さを重視する結果,権利としての特許の質が低下することへの懸念がある。 具体的には,来は無効となるべき特許が権利を付与されて成立することが想定される。さらに,昨今の知的財産に関する権利行使が

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