エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
日経BP知財Awareness - コンテンツ・ビジネス強化に向けた著作権問題の方向性 - 西村ときわ法律事務所・弁護士・ニューヨーク州弁護士 岩倉正和氏が提言
政府が策定した「知的財産推進計画2005」が指摘するように,放送・出版などエンターテインメント産業に... 政府が策定した「知的財産推進計画2005」が指摘するように,放送・出版などエンターテインメント産業に関わる「経済的著作権」などは,特別法で保護する必要がある。ただし,そもそも著作権は,特許など他の産業上の財産権とは性格が異なるため,こうした基本的な部分では,例えばベルヌ条約や「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)」などとの関係から,国際的な整合性をいかに図るかという問題が生じる。これに関し,日本の産業振興を優先して考えるべきであり,他国との協議などを通じて実現できるだろう。 米国は,「デジタル・ミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Acts)」注)を2000年10月に施行した。この制度は,デジタル化された情報の著作権保護やその取り扱いを規定し,コピー防止機能などの著作権保護対策の回避や無力化する可能性のあるプログラムの公表を禁じ
2005/11/18 リンク