政府が策定した「知的財産推進計画2005」が指摘するように,放送・出版などエンターテインメント産業に関わる「経済的著作権」などは,特別法で保護する必要がある。ただし,そもそも著作権は,特許など他の産業上の財産権とは性格が異なるため,こうした基本的な部分では,例えばベルヌ条約や「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)」などとの関係から,国際的な整合性をいかに図るかという問題が生じる。これに関し,日本の産業振興を優先して考えるべきであり,他国との協議などを通じて実現できるだろう。 米国は,「デジタル・ミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Acts)」注)を2000年10月に施行した。この制度は,デジタル化された情報の著作権保護やその取り扱いを規定し,コピー防止機能などの著作権保護対策の回避や無力化する可能性のあるプログラムの公表を禁じ