年末に入って,薬害肝炎の問題が連日メディアで取り上げられているものの,「一律救済」の意味がよくわからない。報道されるときにはなるべく注意深く聞くようにしているのだけれども,何をもって「一律」と呼ぶのかについて,どのくらい共通理解が存在しているのだろうか。というわけで,ちょっとだけ調べてみたことをメモ。 まず弁護団の提言を見ると,おそらく「血液製剤による肝炎患者(製薬会社推計で1万人)」が一律救済の対象であって,今回の「原告(160人)」の救済だけではダメだ,ということではないかと思ったりするのですが,そのすぐしたにはウィルス性の慢性肝炎の患者数が60万人存在して,その患者のための治療費自己負担分(年間?80万円)を政府が出すべきだ,という提言があります。どうやら,とりあえず僕が躓いているのは,「一律救済」の対象が,「血液製剤による肝炎患者」なのか,それとも慢性肝炎の患者全体なのか,というと